Author Archives: 川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】

【寄稿】
  • 2025年 4月1日 『Wellness Daily News』(株式会社ウェルネスニュースグループ)「食品表示基準の一部改正、課題征服へ 【解説】どこがどう変わったのか?今後の対策は?」
  • 2024年 第65巻 第4号 『食品衛生学雑誌』(公益社団法人日本食品衛生学会)「海外輸出向け食品における各国基準(添加物、栄養成分表示)の調査と実務上の課題」
  • 2021年10月『Wellness Monthly Report』(株式会社ウェルネスニュースグループ)40号「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」

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■最近の講演・セミナー実績
  • 2026年3月4日 食品表示基準改正の最新情報等
    兵庫県指定観光名産品協会様主催。
  • 2026年1月17日 海外向けの食品表示における実務上のポイント
    食品技術士センター様主催。
  • 2025年12月24日 学習資料(輸出食品の表示作成の基礎)の紹介
    一般財団法人食品産業センター様主催。
  • 2025年3月13日 輸出食品における各国基準 調査と実務上のポイント最新動向
    一般財団法人日本能率協会様主催。
  • 2025年1月28日 加工食品の各国の表示作成実務における留意点について
    一般財団法人食品産業センター様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改定(案)の意見募集が開始されました。


 2022年8月9日、消費者庁は「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の一部改定(案)を作成し公表しました。また同日より9月7日まで、パブリックコメントにて意見を募集しています。一部改定の目的は、「本留意事項の全部改定から年数が経過し、景品表示法及び健康増進法上問題となるおそれの表示への考え方について、より明示的に示すことにより、事業者の適正な広告活動に資するものとする」とされています。以下に、主な改定内容の部分について引用してみたいと思います。

主な改定について(新旧対照表より)


1) 改正により修正または補足されたもの(一部を抜粋)(赤文字下線が改定箇所)

◆明らか食品について、本留意事項の対象となる旨の追記
健康増進法第65条第1項は、錠剤やカプセル形状の食品のみならず、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに一般の食品と認識される物を含め、食品として販売に供する物1に関し、健康保持増進効果等について虚偽誇大な表示をすることを禁止している。

◆「表示」の該当性に係る留意点を補足
・特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に記載された問合せ先に連絡した一般消費者に対し、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する情報が掲載された冊子とともに、特定の商品に関する情報が掲載された冊子や当該商品の無料サンプルが提供されるなど、それら複数の広告等が一体となって当該商品自体の購入を誘引していると認められるとき、
・ 特定の食品や成分の名称を商品名やブランド名とすることなどにより、特定の食品や成分の健康保持増進効果等に関する広告等に接した一般消費者に特定の商品を想起させるような事情が認められるとき

◆アフィリエイト広告の表示主体性に係る留意点を補足
このようなアフィリエイトサイト上の表示について、広告主がその表示内容を具体的に認識していない場合であっても、広告主自らが表示内容を決定することができるにもかかわらず他の者であるアフィリエイターに表示内容の決定を委ねている場合など、表示内容の決定に関与したと評価される場合には、広告主は景品表示法及び健康増進法上の措置を受けるべき事業者に当たる。(中略)必要がある。

2) 改正により新規に追加されたもの(一部を抜粋)

◆健康の保持増進効果に係る例示の追加
(1) 「健康の保持増進の効果」
ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果:「コロナウイルスの予防に」、「認知症予防」の追加
イ 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果:「アンチエイジング」、「細胞の活性化」、等の追加
ウ 特定の保健の用途に適する旨の効果:「体脂肪を減らすのを助ける」等の追加
エ 栄養成分の効果:「ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です」の追加
(3) 「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの
ア 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
「妊活」、「腸活」、「スリム○○」、「減脂〇〇」、「デトックス○○」、「カラダにたまった余分なものをスッキリ」の追加
エ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの
「最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。」、等の追加

◆表示された効果と実証された内容が適切に対応していない例示を追記
例:痩身効果を標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、内臓脂肪や体重の減少について、実証された内容と表示された効果が著しく乖離していた。
例:特段の運動や食事制限をすることなく摂取するだけで痩身効果が得られることを標ぼうする商品に関し、商品を用いたヒト試験の報告書が提出されたが、ヒト試験の被験者に対して運動や食事制限の介入指導が行われていた。等の追加

◆機能性表示食品事後チェック指針の広告パートの考え方を追記
(2) 機能性表示食品
ア 届出内容を超える表示
例:届出表示の内容が「肥満気味の方の内臓脂肪を減らすのを助ける機能性がある。」であるにもかかわらず、表示全体から、あたかも、特段の運動や食事制限をすることなく、誰でも容易に腹部の痩身効果が得られるかのように表示すること
エ 表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
なお、機能性表示食品については、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」に景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示として虚偽誇大表示等に当たるおそれのある考え方が詳細に示されているので、参照されたい。

◆「健康保持増進効果等」の例示を追記
2 保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例
(1) 解消に至らない身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項等の例示
健康食品が有する健康保持増進効果等では解消に至らない疾病症状のような身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示すること(中略)。また、健康食品が有する健康保持増進効果等ではおよそ得られない身体の組織機能等の変化をイラストや写真を用いることなどにより表示すること(中略)。
(4) 最上級又はこれに類する表現を用いている場合
(中略)例えば「ダイエット部門売上No.1」、「顧客満足度ランキング第1位」などと強調する表示(いわゆる「No.1表示」)が行われることがあるが、その商品等の内容の優良性又は取引条件の有利性を表すNo.1表示が合理的な根拠に基づかないなど、事実と異なる場合(中略)。
(5) 体験談の使用方法が不適切な表示(赤文字下線部分の追加)
また、「個人の感想です」、「効果を保証するものではありません」、「軽い運動を併用した結果です」等の表示をしたとしても、虚偽誇大表示等に当たるか否かの判断に影響を与えるものではなく、本件商品に含まれる成分の効果を強調する表示や、体験談等を含む表示内容全体から、当該商品に健康保持増進効果等があるものと一般消費者に認識されるにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合(中略)。

◆打消し表示に係る留意点を補足
体験談において健康食品の効果に言及されている場合において、一般消費者の誤認を招かないようにするためには、当該体験談を表示するに当たり事業者が行った調査における①体験者の数及びその属性、②そのうち体験談と同じような効果が得られた者が占める割合、③体験者と同じような効果が得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示することが推奨される。

今後の予定について


 2022年9月7日までの意見募集期間ののち、結果の公示を経て、12月1日には公表される予定です。健康や機能性に関する強調表示をされている食品を取り扱いの方には重要な改定になると思われます。まずは意見募集の一部改定案について、事前に確認しておかれるとよいと思います。



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「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスターが発表されました


 先月のことではありますが、消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスターを同庁ウェブサイト上で発表しています。合わせて「10類型イラスト」も掲載されていますので、今回のコラムはこれらを取り上げてみたいと思います。

 啓発チラシ・ポスターは、2022年6月22日に発表されています。消費者向けに作成されたものではありますが、具体的な表示例もあることから、食品を製造する方にとっても同ガイドラインの理解に役立つと言えると思います。ただし、この啓発チラシ・ポスターには「片面」版と「両面」版の2種類があり、使用されているイラストの内容に少し違いがあります。まずは記載された3つの例より分かることを整理したいと思います。

啓発チラシ・ポスター(片面)

啓発チラシ・ポスター(片面)


啓発チラシ・ポスター(両面)

啓発チラシ・ポスター(両面)

  1. いちごジュースの例
    • 何を添加していないのかが不明確な場合は、ガイドラインに抵触するおそれがある。
    • 例1として、着色料や着色料と類似機能をもつ原材料・添加物を使用していない場合は、「着色料無添加」等と表示できる。(ただし、クランベリー抽出エキスなどは「着色料と類似機能をもつ原材料」に該当する。)
    • 例2として、『ジュースの赤色はいちごそのものの色です』等と表示できる。
  2. ドーナツの例
    • 人工甘味料不使用の表示は、ガイドラインに抵触するおそれがある。
    • 例1として、甘味料や甘味料と類似機能をもつ原材料・添加物を使用していない場合は、『甘味料不使用』等と表示できる。(ただし、カンゾウ抽出物などは「甘味料と類似機能をもつ添加物」に該当する。)
    • 例2として、『ラカンカという植物から抽出した甘みを使っています』等と表示できる。
  3. おにぎりの例
    • 酸化防止剤を使用した食品に「保存料無添加」の表示は、ガイドラインに抵触するおそれがある。
    • 例1として、保存料や保存料と類似機能をもつ原材料・添加物を使用していない場合は、『保存料無添加』等と表示できる。(ただし、酸化防止剤やpH調整剤などは「保存料と類似機能をもつ添加物」に該当する。)
    • 例2として、『保存効果を持たせるため、酸化防止剤を使用しています』等と表示できる。

 なお、この啓発チラシ・ポスター内では、例1(不使用表示)と例2(同一機能・類似機能を有する原材料又は食品添加物)が共に明示される可能性までは言及されていません。

 2022年11月頃、啓発チラシ・ポシターの内容に修正がありました。主な修正点は、以下のとおりです。

  • いちごジュース 例2『ジュースの赤色はいちごそのものの色です』を削除
  • ドーナツ 例2『ラカンカという植物から抽出した甘みを使っています』を削除
  • おにぎりから「※酸化防止剤やpH調整剤など」を削除

 次に、「10類型イラスト」の資料にも具体例が掲載されているものがありますので、こちらに抜粋してみたいと思います。


 おにぎりの例では、「日持ち向上効果が期待されるグリシンが使用されている」食品に、「保存料無添加」と表示することは、類型4(同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示)に該当するとされています。ガイドラインの説明では『日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示』のみであったことから、具体的な例としてグリシンについては注意が必要である(保存料と類似機能をもつ添加物に該当する)ことが分かります。

 また白だしの例では、「アミノ酸が主成分である酵母エキスが使用されている」食品に、「調味料(アミノ酸等)無添加」と表示することは、類型5(同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示)に該当することが分かります。ガイドラインの説明では『原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示』のみであったことから、具体的な例として酵母エキスについては注意が必要である(調味料(アミノ酸等)と類似機能をもつ添加物に該当する)ことが分かります。

 啓発チラシ・ポスターや「10類型イラスト」より、添加物不使用に関する表示をしようとする際に注意すべきポイントは「何が無添加なのか、何が使われているのかを明確にする」ことであるといえます。今後の表示の見直しに向け、以下の参照URLより一度確認されておかれるとよいと思います。



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“くるみ”のアレルゲン表示、推奨から義務化への動きについて(その2)~令和3年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査報告書~


 2022年6月6日に開催された第67回消費者委員会食品表示部会において、”くるみ”のアレルゲン表示の義務化についての見通しが発表されました。また、その背景となった「令和3年度即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査報告書」について、あわせて取り上げてみたいと思います。

ポイント

  • 今回調査(2020年)より、木の実類が小麦を抜いて主要3大原因食物の1つとなった
  • 木の実類の中でもくるみの増加が著しく、次いでカシューナッツが増加している
  • くるみを義務表示対象品目へ指定する改正案は、今年度内に諮問される見通し

これまでの経緯について


 消費者庁が「くるみの義務表示対象品目への指定」の方針を公表したのは、2019年7月5日に開催された第56回消費者委員会食品表示部会においてです。当時の調査(「2018年度即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」)の結果をとりまとめた報告書において、過去2回と比較して、アーモンドとくるみの症例数が増加していたことが背景にあります。
 その後、アーモンドは同年(2019年)9月に推奨表示品目に追加され、くるみについては「今回の症例数が一過性のものでないかの確認が必要」「義務表示対象品目に指定する場合、実行担保の観点から、試験方法の開発と妥当性評価が必要」と検討課題が整理されました。また、その後2021年2月より始まった「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」において、調査などの準備と検討が進められました。
 そして調査の結果を受け、くるみの義務表示対象品目への指定時期について、具体的な目標(今年度内の諮問を目指す)が示されたという経緯です。

今回調査について


 第67回食品表示部会資料「アレルギー物質を含む食品の表示について」において、今回の調査の概要が以下のとおり整理されていますので、その一部をこちらに抜粋します。

調査方法

  • 調査対象は“食物を摂取後60分以内に何らかの反応を認め、医療機関を受診した患者”とし、食物経口負荷試験や経口免疫療法(OIT)により症状が誘発された症例は調査対象としていない。
  • 調査期間は令和2年1月から12月で、3か月毎にはがきを郵送する方法で行い、はがきでの報告又は要望に応じてメールでも報告を受けた。

調査対象
合計6,677例 ※なお、報告のあった症例のうち、原因物質が特定されていない414例、原因物質が食物以外のもの83例(アニサキス70例、ダニ13例)、年齢性別や治療・転帰、初発/誤食が不明な症例やOIT時の症例100例を除外し、6,080例を解析対象とした。

原因食物
鶏卵2,028例(33.4%)、牛乳1,131例(18.6%)、木の実類819例(13.5%)であった。前回の調査まで原因食物の上位3品目は鶏卵・牛乳・小麦であったが、今回の調査では木の実類の割合が増加し、第3位となった(前回8.2%、第4位)。木の実類の内訳は、くるみが463例で最も多く、以下、カシューナッツが174例、マカダミアナッツが45例であった。

ショック症状
ショック症状を引き起こした原因食物の上位3品目は、これまで鶏卵・牛乳・小麦であったが、木の実類の割合が増加し、第3位となった(前回12.8%、第4位)。木の実類の内訳としては、くるみが58例で最も多く、単独では落花生46例より上位であった。次いで、カシューナッツが30例であった。

考察と結論


 同じく、第67回食品表示部会資料「アレルギー物質を含む食品の表示について」において、考察と結論が以下のとおり整理されています。

木の実類の増加傾向について2005年以降の傾向をみると、上位品目の鶏卵・牛乳・小麦がほぼ横ばいであるのに対して2014年以降、木の実類は増加している。

木の実類の増加傾向について2005年以降の傾向をみると、上位品目の鶏卵・牛乳・小麦がほぼ横ばいであるのに対して2014年以降、木の実類は増加している。

木の実類の内訳をみると、クルミの増加が著しい。

木の実類の内訳をみると、クルミの増加が著しい。

  1. 今回の調査件数は6,080例であり、前回(4,851例)に引き続き増加傾向であった。
  2. 前回調査(2017年)まで原因食物の上位3品目は鶏卵・牛乳・小麦であったが、今回の調査では木の実類の割合が増加し、小麦を抜いて主要3大原因食物の一つとなった。
  3. 木の実類の中でもくるみの増加が著しく、次いでカシューナッツが増加している。
  4. 初発例の原因食物では、0歳群は鶏卵、牛乳、小麦の順であったが、幼児期、学童期では上位3位以内に木の実類が入っていた。
  5. 即時型食物アレルギーの原因食物としての木の実類の増加は一時的な現象ではない。

 以上より、くるみについて「今回の症例数が一過性のものでないかの確認が必要」とされていたところ、「くるみの増加が著しく、また一時的な現象ではない」と考えられることから、義務表示となる特定原材料に追加される方針になりました。

今後の予定について


  消費者庁は、少なくとも今年度内を目標に、消費者委員会に対し食品表示基準の改正にかかる諮問を行う予定としています。また以前に検討課題とされていた「試験方法の開発と妥当性評価」については、来年度には完成する目標で現在開発を進めているとされていることから、2023年3月末までにくるみの表示義務対象品目へ指定する食品表示基準改正がなされる予定であると推測することができるかと思います。
 食品表示の業務に関わる方には、それまでの間に今回の調査結果報告書に目を通しておかれることをお勧めしたいと思います。くるみ以外にも、カシューナッツの増加についても再確認することができるほか、初発と誤食のケースの割合や、誤食のうち食品表示ミスのケースの割合についても再確認することができます。今後の確認業務に活用していただければと思います。



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原料原産地表示の表示実態調査結果が公表されました~その他、アレルゲン表示の視認性向上について~

【2022年5月26日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

2022年3月28日に公表された「アレルゲン表示の視認性向上に関する取組状況」の調査結果を踏まえ、アレルゲン表示ミス防止のポイントをお伝えします。また、海外の主要国のアレルゲン表示制度(主に対象品目)との違いをもとに、輸入および輸出時の規格書確認業務の注意点についてお伝えしたいと思います。

 2022年3月28日、消費者庁は「令和3年度 新たな加工食品の原料原産地表示制度等に係る表示実態調査結果」を公表しました。新たな原料原産地表示制度は2017年9月の食品表示基準改正によって始まり、経過措置期間を終えた今年2022年4月より新制度に移行しています。制度改正とその後の表示について振り返る機会にできるよう、公表された調査結果をこちらに整理してみたいと思います。

調査の概要


 実態調査は2019年より開始されており、今回で3回目となります。過去3回分をあわせると、以下のようになります。
原料原産地表示に関する調査項目3点は共通で、その他は年度により必要とされた調査が行われているようです。

  2019年度 2020年度 2021年度
日時 2019年7月29日 2020年7月27日 2021年7月27日
場所 神奈川県横浜市の食品スーパー
対象(内訳) 各商品棚の上から2段目の商品1,514 点
(内訳:国産品1,349 点、輸入品165 点)
各商品棚の上から2段目の商品1,349点
(内訳:国産品1,231点、輸入品118点)
各商品棚の上から2段目の商品1,744点
(内訳:国産品1,458点、輸入品286点)
調査項目 (1)加工食品の原料原産地表示の有無
(2)原料原産地表示の根拠法令等
(3)新たな原料原産地表示における商品の表示方法
(4)食品表示基準に基づく表示の実施状況 (4)アレルゲン表示の視認性向上に関する取組状況
  (5)食品添加物の不使用表示等の表示状況  
調査方法 義務表示事項の記載箇所(一括表示欄)及び容器包装上に表示された強調表示等をデジタルカメラで撮影し、確認。

原料原産地表示の有無


 これまでの3回分もあわせてみると、以下のようになります。2021年度の「原料原産地表示なし」の調査結果については、調査実施時点では経過措置期間まで約半年間残っていたためと思われます(賞味期限の短い食品を中心に、2021年9月以降に新制度への表示切替えが行われたケースも多くあります)。

  2019年度 2020年度 2021年度
原料原産地表示あり 494 627 1,122
原料原産地表示なし 855 602 332
合計 1,349 1,229 1,454
※添加物のみで構成される加工食品(2020年は2点、2021年は4点)を除く。

原料原産地表示がある商品の根拠法令


 こちらは以下のとおりです。「②新たな原料原産地表示」が調査期間の3年でもっとも増えており、新しい表示制度のもとで初めて対象となった食品が多いことがうかがえます。

  2019年度 2020年度 2021年度
①従来からの原料原産地表示
(食品表示基準別表第15)
91 88 87
②新たな原料原産地表示
(食品表示基準第3条(別表第15を除く))
274 457 892
③米トレーサビリティ法 99 55 98
④酒類業組合法 14 11 26
⑤公正競争規約 15 14 18
⑥業界ガイドライン等 1 2 1
合計 494 627 1,122

新たな原料原産地表示がある商品の表示方法


 こちらは以下のとおりです。国別重量順表示が多くを占める結果となっています。

対象原材料が生鮮食品の場合

  2019年度 2020年度 2021年度
産地表示(国別重量順表示) 131 161 244
産地表示(又は表示) 2 6 21
産地表示(大括り表示) 2 8 9
産地表示(大括り表示+又は表示) 0 0 8
合計 135 175 282

対象原材料が加工食品の場合

  2019年度 2020年度 2021年度
製造地表示(国別重量順表示) 134 273 568
製造地表示(又は表示) 0 4 14
製造地表示(大括り表示) 1 2 14
製造地表示(大括り表示+又は表示) 4 3 14
合計 139 282 610
※「又は表示」:原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法
※「大括り表示」:外国の原産地表示を「輸入」などと括って表示する方法

アレルゲン表示の視認性向上について


 最後に、2021年度のみの調査にはなりますが、アレルゲン表示の視認性向上に関する調査結果のうち一部を抜粋します。

一括表示枠内にアレルゲン表示有のうち、その表示方法

  商品数
個別表示 445
一括表示 588
合計 1,033
※「個別表示」:個々の原材料又は添加物の直後に括弧を付して特定原材料等を含む旨を表示する方法
※「一括表示」:当該食品に含まれる全ての特定原材料等について、原材料欄の最後(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後)に「(一部に○○・○○・…を含む)」と表示する方法

一括表示枠外のアレルゲンに関する強調表示の有無

  商品数
表示あり 598
表示なし 435
合計 1,033

一括表示枠外のアレルゲンに関する強調表示有のうち、対象範囲(対象品目数)に関する表示の有無

  商品数
特定原材料のみである旨の表示 7
特定原材料等である旨の表示 534
表示なし 57
合計 598
※「アレルゲンの対象範囲(対象品目数)に関する表示」表示例

  • 特定原材料のみである旨の表示:「アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています。」、「アレルゲン(特定原材料のみ)」等
  • 特定原材料等である旨の表示:「この食品は28品目のアレルゲンを対象範囲としています。」、「アレルゲン(28品目対象)」等

一括表示枠内にアレルゲンに関する表示がない商品の「特定原材料等を使用していない旨の表示」の有無

  商品数
表示あり 47
表示なし 410
合計 457

 その他、「一括表示枠外にアレルゲンに関する強調表示がある商品の文字の表示方法(一括表示枠内の表示事項の文字と比較した際の「文字の色」、「文字の大きさ」、「文字の太さ」及び「下線の有無」)」などの調査結果も確認することができます。

 原料原産地表示の表示方法についてはあくまで実態の把握にとどまるかと思いますが、アレルゲン表示については対象範囲に関する表示や文字の表示方法など今後の改善のヒントになる情報も含まれるといえますので、ぜひ一度見ておかれるとよいと思います。

参照:新たな加工食品の原料原産地表示制度等に係る表示実態調査結果(消費者庁)
令和3年(2021年)度
令和2年(2020年)度
令和元年(2019年)度

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2022年3月28日に公表された「アレルゲン表示の視認性向上に関する取組状況」の調査結果を踏まえ、アレルゲン表示ミス防止のポイントをお伝えします。また、海外の主要国のアレルゲン表示制度(主に対象品目)との違いをもとに、輸入および輸出時の規格書確認業務の注意点についてお伝えしたいと思います。



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「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました

【2022年4月26日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
3月末に公表された正式なガイドラインの内容についてお伝えする予定です。各類型の詳細な例示や基準までは示されていませんが、ガイドライン新設の背景や、案からの修正の経緯より、ポイントをお伝えできればと思います。また類型4および5の参考情報に言及されているCODEX基準をはじめ、海外各国の添加物不使用表示の基準の動向もご紹介したいと思います。

 2022年3月30日、消費者庁により「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。「第8回食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会(2022年3月1日)」で使用された「【資料2】ガイドライン修正反映版」(意見募集後修正案)の内容からの主な変更点はこちら(下線赤文字部分)です。

(5)本ガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではない。食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものである。

 その他は意見募集後修正案のとおりですが、あらためて、今回のガイドラインの概要をこちらに整理したいと思います。

不使用表示の類型


 不使用表示の類型1~10は以下のとおりです。(ガイドラインの説明文および例より一部を抜粋したものです。)

類型1 単なる「無添加」の表示
例:単に「無添加」とだけ記載した表示のうち、無添加となる対象が消費者にとって不明確な表示
類型2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
例:「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、人工、合成、化学、天然等の用語を使用した表示
類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
例1:清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示(清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反である。)
例2:食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定の食品添加物を使用した場合に、同別表第3の定義から外れる当該食品添加物を無添加あるいは不使用と表示
類型4 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
例1:日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示
例2:既存添加物の着色料を使用した食品に、○○着色料が不使用である旨を表示(○○着色料とは、指定添加物の着色料をいう。)
(同程度に顕著な表現で明示されている場合を除き、当該食品に同等な特質を与える他の物質により代替されている場合、強調表示を用いることができない。)
類型5 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
例1:原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示
例2:乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示
(食品の特定の成分のみを抽出したこと等により、当該食品との科学的な同一性が失われていると考えられるもので代替することは、社会通念上食品であると考えられるもので代替することとは異なる。不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、消費者が当該原材料の機能であると分からず、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがある。)
類型6 健康、安全と関連付ける表示
例1:体に良いことの理由として無添加あるいは不使用を表示
例2:安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示
類型7 健康、安全以外と関連付ける表示
例1:おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示
(おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合)
例2:「開封後」に言及せずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示
(期限表示よりも早く喫食しなければならないという印象を与えた場合)
例3:商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示
(変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合)
類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
例1:同種の製品で一般的に着色料が使用されておらず、かつ、食品元来の色を呈している食品に、「着色料不使用」と表示
例2:同種の製品が一般的に当該食品添加物を使用していないことから、消費者が当該食品添加物の使用を予期していない商品に対して、当該食品添加物の不使用を表示(ミネラルウォーターに保存料の使用、ミネラルウォーターに着色料の使用等)
類型9 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
例1:原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示
例2:原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示
(食品添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又は加工の過程まで確認を行うことが必要であり、一括表示外であっても、確認結果に基づいた表示を行わない場合、内容物を誤認させるおそれがある。)
類型10 過度に強調された表示
例1:商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載する
例2:保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示
(一括表示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語など。他の類型項目と組み合わさった際、他の類型項目による誤認を助長させるおそれがある。)

 またあわせて、添加物不使用表示に関連する食品表示基準Q&A(加工-90の改正、加工-232の削除)も改正されています。

【改正】(加工-90)「食品添加物は一切使用していません」、「無添加」などと食品添加物が不使用である旨の表示をすることはできますか。

(答)

  1. 消費者に誤認等を与えないよう留意して表示する必要があると考えます。
  2. 例えば、(中略)
  3. 消費者に誤認等を与えないための留意点は、別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」としてまとめています。

【削除】(加工-232)糖類や食塩(ナトリウム)以外のものであっても、事実であれば無添加の表示は可能ですか。

今後について


 表示の見直しとして、「2年程度(2024年3月末まで)」の経過措置期間が示されています。また今後は、ガイドラインを参考とした景品表示法等の適用により、ウェブサイトや広告など容器包装外における不使用表示の縮減も見込まれています(その他、公正競争規約の見直しも見込まれています)。
 パブリックコメントに寄せられた意見に対する考え方において、「あらゆる例示を列挙することは困難」「ケースバイケースで全体として判断」と記載のとおり、ガイドラインは具体例を示すものではなく、表示禁止事項の解釈を示したものという位置づけです。表示の見直しにあたり判断に迷うケースも多いと思いますが、その際には、今回のガイドラインの検討会の資料を読むことで、不使用表示の課題と解決について確認されることが大切だと思います。

【2022年4月26日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
3月末に公表された正式なガイドラインの内容についてお伝えする予定です。各類型の詳細な例示や基準までは示されていませんが、ガイドライン新設の背景や、案からの修正の経緯より、ポイントをお伝えできればと思います。また類型4および5の参考情報に言及されているCODEX基準をはじめ、海外各国の添加物不使用表示の基準の動向もご紹介したいと思います。



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「大豆ミート食品類」の日本農林規格が制定されました~プラントベース(植物由来)食品の表示の注意点について~

【2022年4月7日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

ミニセミナー(90分拡張版)「プラントベース(植物由来)食品の表示について~国内および海外表示制度の動向~」を開催いたします。こちらの記事の内容を主に題材として、現在の状況を整理しお伝えしたいと思います。

 2022年2月24日、大豆ミート食品類の日本農林規格(以下「JAS規格」)が制定されました。同日に農林水産省ホームページのJAS一覧に追加されていますので、以下に概要と表示上のポイントを整理してみたいと思います。

背景と概要


 2020年秋にJAS規格化に向けた検討(検討主体:大塚食品株式会社)を開始し、その後2021年11月のJAS規格案の意見募集を経て、現在の制定に至ります。大豆ミート食品類の「規格」の制定に合わせて、「認証の技術的基準」「検査方法」が示されています。規格には、「大豆ミート食品」と「調製大豆ミート食品」の2食品の要件が定義されています。

「大豆ミート食品」と「調製大豆ミート食品」


 同規格の定義より、2食品の違いを整理すると以下のようになります。

  大豆ミート食品 調製大豆ミート食品
加工 大豆ミート原料を用いて、製品特有の肉様の特徴を有するように加工すること 大豆ミート原料を用いて、製品特有の肉様の特徴を有するように加工すること
原材料 1次原材料から3次原材料までに、動物性原材料およびその加工品を原材料として使用しないこと 1次原材料から3次原材料までに、動物性原材料(乳及び食用鳥卵を除く)およびその加工品(調味料を除く)を原材料として使用しないこと
大豆たん白質含有率 大豆たん白質含有率が10%以上であること 大豆たん白質含有率が1%以上であること
原料のアミノ酸スコア アミノ酸スコアが100である大豆ミート原料を使用すること -(設定なし)

 なお、アミノ酸スコアの基準値設定の経緯として、「大豆たん白の新たな摂り方を消費者に提案する目的」から「全ての必須アミノ酸をバランスよく摂取できる」点の訴求は重要であるためとされています。

表示について


 同規格より、表示の基準を整理すると以下のようになります。

  大豆ミート食品 調製大豆ミート食品
表示事項 “大豆ミート食品”又は“大豆肉様食品”と容器包装の見やすい箇所に記載 “調製大豆ミート食品”又は“調製大豆肉様食品” と容器包装の見やすい箇所に記載
当該製品が食肉ではないことの説明(“肉を使用していません”,“肉不使用”等)を容器包装の見やすい箇所に記載しなければならない。
表示方法 -(設定なし)
表示の方式等 -(設定なし)
表示禁止事項 -(設定なし)

※業務用加工食品については,送り状,納品書等又は規格書等に表示できる。

 大豆ミート食品類においては、“肉を使用していません”,“肉不使用”等の表示が必要となる点については、昨年夏に消費者庁より公表された「プラントベース(植物由来)食品等の表示に関するQ&A」が参考になると思いますので、以下に関連Q&Aを整理してみたいと思います。

プラントベース食品等の表示に関するQ&A


 2021年8月20日に公表された同Q&Aより、植物由来食品の「肉」(代替肉)に関する表示について注意点を抜粋します。(プラントベース食品の定義は、「主に植物由来の原材料(畜産物や水産物を含まない)で肉などの畜産物や魚などの水産物に似せて作った商品。動物由来の添加物が含まれている場合でも、主な原材料が植物由来である場合は、「プラントベース(植物由来)食品」に含める。」)

表示例 注意点
商品名に「大豆肉」、「ノットミート」等と表示 商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、「原材料に大豆使用」、「お肉を使用していません」、「肉不使用」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食肉ではないのに食肉であるかのように誤認する表示になっていないこと
大豆から作った代替肉を使ったハンバーグの商品名に「大豆からつくったハンバーグ」と表示 代替肉の使用割合が100%でない場合は、例えば、商品名とは別に、代替肉の使用割合を表示するなど、一般消費者が、表示全体から、代替肉の使用割合が100%ではないのに100%であるかのように誤認する表示になっていないこと
大豆から作った代替肉の商品名に「大豆ミート」と表示し、「100%植物性」と併記 商品名とは別に、「原材料は植物性です(食品添加物を除く)」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食品添加物を含めて全ての原材料に植物性のものを使用していないのに使用しているかのように誤認する表示になっていないこと

 上記は、容器包装を含むすべての表示に関する注意事項です。そして以下が、一括表示内の「原材料名表示」に関する注意点です。プラントベース食品の原材料名表示では、「肉」や「卵」を含む用語は使用できない点に注意が必要といえます。

Q. プラントベース(植物由来)食品について、一括表示の原材料名はどのように記載すべきでしょうか。例えば、代替肉や液卵と記載可能ですか。

A. 食品表示基準において、原材料名は「その最も一般的な名称をもって表示する」こととなっております。プラントベース(植物由来)食品の原材料名としては、例えば、大豆から作られている食品の場合には、「大豆」「大豆加工品」等と記載してください。なお、プラントベース(植物由来)食品の原材料の名称としては、現時点では、肉や卵を含む用語は 、「一般的な名称」とは言えないと考えます。

 以上、大豆ミート食品類のJAS規格の概要と、プラントベース食品の表示に関する注意点についてです。また関連する食品として、「ベジタリアン又はヴィーガンに適した食品」のJAS規格化も検討が進んでいる状況です。大豆をはじめとする植物由来食品を取り扱いの方は、一度、こうした状況を整理しておかれるとよいと思います。

【2022年4月7日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

ミニセミナー(90分拡張版)「プラントベース(植物由来)食品の表示について~国内および海外表示制度の動向~」を開催いたします。こちらの記事の内容を主に題材として、現在の状況を整理しお伝えしたいと思います。



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食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの意見募集後修正案が公表されました

【2022年3月24日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
意見募集の結果を受けて修正されたガイドライン案の資料等(2022年3月1日公表分)をもとに、確認しておくべきポイントなどを整理してお伝えします。

 2022年3月1日、食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会において、消費者庁は意見募集(パブリックコメント)後修正の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(案)」を公表しました。意見募集時の案より変更されている点もありますので、こちらに整理してみたいと思います。

意見募集の結果について


 パブリックコメントは2021年12月22日に開始され、2022年1月21日に締め切られました。寄せられた意見総数は758件です。意見の内訳も資料(「パブリックコメントにおける御意見」)として公表されています。
 「ガイドライン全体」、「ガイドラインの適用範囲」、「類型」、「普及・啓発」、「表示の見直し期間」、「その他」の分類のうち最も意見の多かったものは「類型(376件)」、次に「ガイドライン全体(208件)」です。また「類型」のうち意見の多かったものは「類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示(68件)」、次に「類型10:過度に強調された表示(50件)」、そして「類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示(47件)」、「類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示(46件)」と続きます。

意見募集後修正案の主な変更点について


 同検討会では、「ガイドライン見え消し修正版」として、意見募集時のガイドライン案からの修正点が分かりやすい資料が公表されています。以下に、実務に影響のあると思われる変更点を抜粋します。
(赤文字のうち、下線は追加、取り消し線は削除された箇所)

  意見募集後修正
背景及び趣旨 本ガイドラインは、食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものである。
類型1 単なる「無添加」の表示 ・例:無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示
類型2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 ・例:「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、人工、合成、化学調味料、天然等の用語を使用した表示
類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 - (軽微な修正のみ)
類型4 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 ・不使用表示の食品添加物と、それと同一機能、類似機能を有する食品添加物の違いが表示において分からない場合
・例2:既存添加物の着色料を使用した食品に、「合成着色料不使用」○○着色料が不使用である旨を表示(○○着色料とは、指定添加物の着色料をいう。)
類型5 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 ・例1:原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、化学調味料添加物としての調味料を使用していない旨を表示
類型6 健康、安全と関連付ける表示 - (軽微な修正のみ)
類型7 健康、安全以外と関連付ける表示 ・例2:「開封後」に言及せずに 「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示
類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 ・例1:同種の製品で一般的に着色料が使用されておらず、かつ、食品元来の色を呈している食品に 「着色料不使用」と表示
類型9 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 - (軽微な修正のみ)
類型10 過度に強調された表示 ・例1:商品の多くの箇所に、過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載する
ガイドラインに基づく表示の見直し ・2年程度(令和6年3月末)の間に、必要に応じて適宜、表示の見直しを行うことが求められる
なお、この期間に製造・販売等された加工食品が見直し前の表示で流通することはやむを得ないと考えるが、2年に満たない間においても、可能な限り速やかに見直しを行うことが望ましい。

 なお、パブリックコメントとして寄せられた意見の多かった類型4および5と、これらに影響のある類型10の「御意見に対する考え方」では、以下の回答が多く使用されています。○○の場合は類型に該当するか、といった具体例を列挙するのは難しいとされていることから、自己点検は各事業者の判断に委ねられることになると思われます。

・消費者の商品選択において表示の正確性は重要なことであると考えられることから、本ガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、誤認又は矛盾させる表示に基づく商品選択が行われることがないよう、食品表示基準第9条に規定する表示禁止事項の解釈を示したものです。

・食品表示基準第9条においては、どのような表示が消費者に対する正確な情報提供となる表示なのか、また、どのような表示が消費者に誤認を与える表示なのか等は、詳細に規定していないこと、実際の商品における食品添加物の不使用表示の種類は多岐に渡っていることから、あらゆる例示を列挙することは困難です。

・本ガイドラインは、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否かのメルクマールとして新たに策定されたものです。

・なお、食品添加物の不使用表示が食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するか否かは、各類型のうち、表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる場合に当てはまることだけではなく、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などを基に、ケースバイケースで全体として判断するものです。

今後の予定


 2022年3月末までに正式なガイドラインとして公表される見通しです。その後、2024年3月末までに表示の見直しを行うといった予定になる見込みです。該当する表示をされている商品を取り扱いの方は、ガイドライン案はじめ検討会の資料について、事前に目を通しておかれるとよいと思います。

【2022年3月24日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
意見募集の結果を受けて修正されたガイドライン案の資料等(2022年3月1日公表分)をもとに、確認しておくべきポイントなどを整理してお伝えします。



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食品表示基準の一部改正の予定について~栄養成分分析方法の整理、遺伝子組換え”からしな”の追加等~

【2022年3月17日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。食品表示基準などの公開資料等をもとに、確認しておくべきポイントなどを整理してお伝えします。

 2022年1月17日に内閣府消費者委員会にて第66回食品表示部会が開催され、食品表示基準の一部改正に関する審議が行われました。栄養成分、遺伝子組換え等に関する改正案の意見募集(2021年10月27日~11月26日)を終え、2022年3月末までに一部改正の公布と同日施行が予定されていますので、食品表示部会資料「食品表示基準の一部改正(消費者庁)」をもとに、主な改正点について整理してみたいと思います。

<ポイント>

  • 脂質の分析方法を統合整理、クロム、セレン、ヨウ素の新たな分析方法を追加
  • 遺伝子組換え表示対象農産物に「からしな」を追加
  • 特定遺伝子組換え農産物の表示対象から「高オレイン酸」を削除

栄養成分について


 2020年12月に文部科学省より公表された「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」における分析方法等の改訂が、直接的な背景であるといえます。以下、資料「食品表示基準の一部改正について」より引用します。

     栄養成分等に係る公定法については、基準別表第9及び「食品表示基準について」別添栄養成分等の分析方法等(以下「分析等通知」という。)に規定されている。分析等通知に記載されている方法以外の方が、より定量に適している場合があるなど、従前より分析等通知における運用上の課題が指摘されていた。
    これに加え、文部科学省の日本食品標準成分表2020年版(八訂)が公表され、新たな栄養成分等の分析方法等が追加。これらを踏まえ、事業者の実行可能性や都道府県等における検証可能性も踏まえつつ、消費者庁において「食品表示基準における栄養成分等の分析方法等に係る調査検討事業」を実施し、関係法令等の改正の要否等を議論。

 そして上記の調査検討事業における議論の結果をもとに、今回の改正案が示されたことになります。

「食品表示基準における栄養成分等の分析方法等に係る調査検討事業」における議論を踏まえ、栄養成分、栄養機能食品の表示、栄養強調表示に係る分析方法等を定めた基準別表第9を改正し、新たな分析方法の追加を行う。
現行の基準別表第9に規定されているゲルベル法以外の測定及び算出の方法並びに「食品表示基準における栄養成分等の分析方法等に係る調査検討事業」において追加することが妥当と判断された酸・アンモニア分解法は「溶媒抽出-重量法」と整理し、具体的な分析方法等は引き続き分析等通知に規定。

 改正箇所は、食品表示基準別表第9です。以下に別表第9の「栄養成分及び熱量」「測定及び算出の方法」のみを抜粋し、現行と改正案を整理してみます。

栄養成分及び熱量 測定及び算出の方法
脂質 現行 エーテル抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽出法、ゲルベル法、酸分解法又はレーゼゴットリーブ法
改正案 ゲルベル法又は溶媒抽出-重量法
クロム 現行 原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法
改正案 原子吸光光度法誘導結合プラズマ発光分析法又は誘導結合プラズマ質量法
セレン 現行 蛍光光度法又は原子吸光光度法
改正案 蛍光光度法原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ質量法
ヨウ素 現行 滴定法又はガスクロマトグラフ法
改正案 滴定法ガスクロマトグラフ法又は誘導結合プラズマ質量法

 その他、別表第12の「ビタミンK」の「高い旨の表示の基準値」の100kcal当たりが、30㎍から15㎍に変更されます。
 なお、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」では熱量の算出方法が変更(アミノ酸組成によるたんぱく質、脂肪酸のトリアシルグリセロール当量で表した脂質、利用可能炭水化物(単糖当量)、糖アルコール、食物繊維、有機酸及びアルコールに各成分のエネルギー換算係数を乗じて算出)されましたが、調査検討事業の検討結果、熱量については引き続き「修正アトウォーター法」により算出することになりました。

遺伝子組換えについて


 「からしな」の追加と、「高オレイン酸」の削除の大きく2つの改正が予定されていますが、それぞれ資料「食品表示基準の一部改正について」より背景と改正概要について引用します。

遺伝子組換えからしな(以下「GMからしな」という)について、厚生労働省による安全性審査を経て、GMからしな由来の食品の国内流通が見込まれる。
このため、基準別表第16及び第17に掲げる対象農産物に「からしな」を加える。
今回、安全性審査が行われているGMからしなは油糧用の品種であり、食用油としての流通のみが想定されることから、別表第17のからしなに係る加工食品は規定しないこととする。

高オレイン酸遺伝子組換え大豆は、組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる「特定遺伝子組換え農産物」とされている。
今般、高オレイン酸の形質を有する大豆について、従来育種により生産可能となったことにより、高オレイン酸遺伝子組換え大豆は、「特定遺伝子組換え農産物」の定義に該当しなくなった。
このため、「特定遺伝子組換え農産物」として義務表示の対象を規定している基準別表第18の上欄から、「高オレイン酸」を削除する。

 改正箇所は、食品表示基準別表第16、17、18です。

別表第16(第2条関係)

[1~8 略]
9 からしな 【追加】

別表第17(第3条、第9条関係)

対象農産物 加工食品
(略)  
からしな 【追加】  

別表第18(第3条、第18条関係)

  形質 加工食品 対象農産物
現行 高オレイン酸 1 大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)
2 1に掲げるものを主な原材料とするもの
大豆
ステアリドン酸産生
改正案 【削除】
ステアリドン酸産生

 なお、今回の基準改正は「高オレイン酸」形質に係る表示を妨げるものではないため、基準改正後においても高オレイン酸形質を付加価値として事業者が訴求したい場合は、引き続き、根拠に基づき任意でその表示をすることが可能とされています。また、「高オレイン酸大豆」の使用の旨を強調する場合は「特色のある原材料等に関する事項」に従って表示することが必要です。
 その他、食品表示基準別表第22(表示禁止事項)の「しょうゆ」「食用植物油脂」について、日本農林規格(JAS)の改正に伴い、引用箇所の表現が変更されています。

今後の予定


 2022年3月末までに同日での公布と施行が予定されています。すぐに表示の修正対応が必要になる改正ではありませんが、該当する表示がされている商品を取り扱いの場合は、あらためて確認されておくとよいと思います。

【2022年3月17日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

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食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案について意見募集が開始されました

【2022年3月24日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
意見募集の結果を受けて修正されたガイドライン案の資料等(2022年3月1日公表分)をもとに、確認しておくべきポイントなどを整理してお伝えします。

 2021年12月22日、消費者庁は「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン案」に関する意見募集(パブリックコメント)を開始しました。2021年11月18日に公表された「誤認を生じさせるおそれのある食品添加物の不使用表示の類型項目(案)」(食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会)からいくつか変更されている点もありますので、こちらに整理してみたいと思います。

意見募集の背景


 まずはガイドラインの策定に至った経緯の再確認として、「意見募集の趣旨」より引用します。

  • 食品表示基準第9条では表示すべき事項の内容と矛盾する用語や内容物を誤認させるような文字等を禁止してはいるものの、その解釈を示す食品表示基準Q&Aが網羅的ではない
  • 「無添加」等の表示方法を示す食品表示基準Q&Aが曖昧である
  • 「無添加」等の表示は商品の主要面に義務表示事項よりも目立つように表示されるケースがあり、本来見るべき一括表示欄が活用されていない
  • といった現状等を踏まえ、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否かのメルクマールとなるガイドラインを新たに策定することが提案された。

前回(11月18日)検討会案からの変更点


 類型項目(案)からの主な変更点は以下のとおりです。

  • 「食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示」に一本化
    (「第9条に直ちに該当しないものの、消費者への誤認を生じさせるおそれのある表示」の削除)
  • 11の類型項目のうち旧④と旧⑩を統合し、10の類型項目に再編

 その他は表現の修正や、例文の具体化など、変更は軽微なものであるといえます。

表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示


 食品添加物の「無添加」「不使用」などの表示について、「表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示」として、以下の10類型が示されています。(赤文字は、類型項目案より表現の修正があった箇所)

類型1 単なる「無添加」の表示
例:単に「無添加」とだけ記載した表示
(対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確である)
類型2 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
例:「人工甘味料不使用」等、人工、合成、化学調味料、天然等の用語を使用
類型3 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
例1:清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」と表示
※清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反
例2:食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定の食品添加物を使用した場合に、同別表第3の定義から外れる当該食品添加物を無添加あるいは不使用と表示
類型4 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
例1:日持ち向上目的で保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示
例2:既存添加物の着色料を使用した食品に、「合成着色料不使用」と表示
類型5 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
例1:原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、化学調味料を使用していない旨を表示
例2:乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していない旨を表示
(不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、消費者が当該原材料の機能であると分からず、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがあり、内容物を誤認させるおそれがある)
類型6 健康、安全と関連付ける表示
例1:体に良いことの理由として無添加あるいは不使用を表示
例2:安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示
類型7 健康、安全以外と関連付ける表示
例1:おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示
例2:「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示
「開封後」に言及せずに表示することで、期限表示よりも早く喫食しなければならないという印象を与えた場合)
例3:製品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示
類型8 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
例1:食品元来の色を呈している食品に「着色料不使用」と表示
例2:同種の商品が一般的に当該食品添加物を使用していないことから、消費者が当該食品添加物の使用を予期していない商品に対して、当該食品添加物の不使用を表示(消費者が当該食品添加物の使用を予期していない例としては、ミネラルウォーターに保存料の使用、ミネラルウォーターに着色料の使用等)
類型9 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
例1:原材料の一部に保存料を使用しながら、最終製品に「保存料不使用」と表示
例2:原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示
(食品添加物の表示については、当該食品の原材料の製造又は加工の過程まで確認を行うことが必要であり、一括表示外であっても、確認結果に基づいた表示を行わない場合、内容物を誤認させるおそれがある)
類型10 過度に強調された表示
例1:商品の多くの箇所に、目立つ色で、〇〇を使用していない旨を記載する
例2:保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示

表示の見直しについて

 今回のガイドライン案には、表示の見直しにかかる期間にも言及がされています。

  • 第9条に新たな規定を設けるものではないことから、本来であれば特段の経過措置期間を要するものではない
  • しかし第9条の解釈を示す食品表示基準Q&Aが曖昧等の理由により、表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示が行われている可能性がある
  • 2年程度(令和6年3月末)の間に、必要に応じて表示の見直しを行うこと

 意見募集の受付締切日は2022年1月21日となっております。意見募集の結果による修正を経て、2022年3月までには正式なガイドラインとして公表される見通しです。今後、関連する食品表示基準Q&Aや公正競争規約についても何らかの修正がなされると思われますが、今回のガイドライン案のみをもって、ひとまず現状の表示の見直しの要不要についての判断はしやすくなると思います。関連する不使用表示は現在行っていない場合でも、食品添加物の表示に対する考え方の参考になると思いますので、一度目を通しておかれるとよいでしょう。

【2022年3月24日:食品表示改正情報 ミニセミナー(Zoomウェビナー)開催のお知らせ】

こちらの記事の内容についてミニセミナーを開催いたします。
意見募集の結果を受けて修正されたガイドライン案の資料等(2022年3月1日公表分)をもとに、確認しておくべきポイントなどを整理してお伝えします。

添加物不使用表示の類型項目案が公表されました

【最終更新日:2021年12月13日】

2021年12月9日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(案)」が公表されました。「前回検討会からの変更点」の資料も公表されていますので、ご確認ください。

 2021年11月18日、食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会において消費者庁は「誤認を生じさせるおそれのある食品添加物の不使用表示の類型項目(案)」を公表しました。以下に、案の概要について整理してみたいと思います。

背景と目的


 2020年2月27日に公表された「食品添加物表示制度に関する検討会報告書(案)」において、「表示禁止事項に当たるかどうかのメルクマールとなるガイドラインを策定すること」と整理されたことが背景となっています。目的は、「食品表示基準で禁止されている表示すべき事項の内容と矛盾する又は内容物を誤認させるような“無添加”等の表示をなくすこと」です。

 そして今回の検討会において①~⑪の類型項目案が示され、これらが「食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するおそれのある表示」として以下のいずれに該当するかが検討されている状況です。

(1)第9条第1項の規定に該当するおそれのある表示
(2)第9条第1項の規定に直ちに該当しないものの、消費者への誤認を生じさせるおそれのある表示

類型項目の案


 以下が、「誤認を生じさせるおそれのある食品添加物の不使用表示の類型項目(案)」として示された①~⑪の類型項目です。

No. 概略 詳細
単なる「無添加」 無添加となる対象が不明確
例:単なる「無添加」の表示
食品表示基準に規定されていない用語 無添加あるいは不使用と共に用いる用語が食品表示基準において規定されていない
例:「人工甘味料不使用」等、人工、合成、化学調味料、天然等の用語を使用
添加物の使用が法令で認められていない 当該食品に対して添加物の使用が法令上で認められていない
例:清涼飲料水に「ソルビン酸不使用」/食品表示基準別表第5において名称の規定をもつ食品であり、特定の添加物を使用した場合に、同別表第3の定義から外れる当該添加物を無添加あるいは不使用と表示
※清涼飲料水へのソルビン酸の使用は使用基準違反
一切の添加物の不使用を想起 添加物を使用しているのに、添加物が全く使用されていないことを想起させる
例:大きく「無添加」と表示した側に小さく「保存料、着色料」の表示(保存料、着色料以外は使用)
同一機能・類似機能(添加物) 「〇〇無添加」、「〇〇不使用」としながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する他の添加物を使用している
例:「保存料不使用」としながら日持ち向上目的で添加物を使用/合成着色料不使用としながら既存添加物の着色料を使用
同一機能・類似機能(原材料) 「〇〇無添加」、「〇〇不使用」としながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する原材料を使用している
例:化学調味料を使用していない旨の表示をしながら、原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用/乳化剤を使用していない旨を表示しながら卵黄など乳化作用をもつ原材料を使用
健康、安全と関連付ける 無添加あるいは不使用を健康や安全の用語と関連付ける
例:体にいいことの理由として無添加あるいは不使用を表示/安全であることの理由として無添加あるいは不使用を表示
健康、安全以外と関連付ける 健康、安全以外の、賞味期限及び消費期限、添加物の用途、おいしい等と関連付ける
例:「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」/製品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示/おいしい理由として無添加あるいは不使用を表示
添加物の使用が予期されていない 消費者が通常その食品に添加物が使用されていることを予期していない
例:食品元来の色を呈している食品に「着色料不使用」/同種の商品が一般的に当該添加物を使用していないことから、消費者が当該添加物の使用を予期していない商品に対して、当該添加物の不使用を表示
強調 過度に無添加あるいは不使用の文字等を使用している
例:場所を変えて複数回、〇〇を使用していない旨を記載する/一括表示欄よりも大きな文字や目立つ色を使用して「〇〇不使用」
加工助剤、キャリーオーバー 加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)
例:最終製品に「保存料不使用」の表示をしているが、原材料に保存料を使用している/原材料の製造工程において添加物が使用されていないことが確認できないため、自社の製造工程に限定する旨の記載と共に無添加あるいは不使用を表示

今後の注意点


 「食品表示基準第9条に該当するか否かの確認(案)」において、①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑪は上記1(表示禁止事項に該当するおそれ)に該当し、④⑩は2(消費者への誤認を生じさせるおそれ)に該当するとして、それぞれの詳細について整理がされています。以下に、②と⑤⑥、⑦⑧について同資料の「消費者に誤認を生じさせるおそれが高いと考えられる表示の詳細」より注意点を抜粋したいと思います。

 【②食品表示基準に規定されていない用語】として、「化学調味料不使用」の用語は使用できなくなる見込みです。「食品表示基準において、添加物の表示は化学的合成品と天然物に差を設けず原則として全て表示することとし、次長通知でも、添加物の表示において“天然”又はこれに類する表現の使用を認めていない」点に注意が必要です。

 【⑤同一機能・類似機能(添加物)】と【⑥同一機能・類似機能(原材料)】については、分類の背景として「コーデックスにおいては、同程度に顕著な表現で明示されている場合を除き、当該品に同等な特質を与える他の物質により代替されている場合、強調表示を用いることができない」ことが引用されている点に注意が必要です。また今後、どの程度まで具体例が追加されるのかも、実務上のポイントになると思われます。

 【⑦無添加あるいは不使用を健康や安全の用語と関連付ける】類型は、「添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認めていることから、事業者が独自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困難」とされています。

 最後に【⑧健康、安全以外の、賞味期限及び消費期限、添加物の用途、おいしい等と関連付ける】類型については、「おいしい理由として添加物不使用表示をする際に、おいしい理由と添加物不使用であることとの因果関係を説明できない場合には、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがある」とされている点に注意が必要といえるでしょう。

 2022年3月末までを目処に、ガイドラインの公表と関連する食品表示基準Q&Aの見直し、そして関連する公正競争規約の改定も発表される見通しですので、まずはこちらで取り上げた資料の詳細を確認されるとよいと思います。

【2021年12月13日 追記】

 2021年12月9日に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン(案)」が公表されました。
「前回検討会からの変更点」の資料も公表されていますので、ご確認ください。

<主な変更点>

  • 「食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示」に一本化
  • 11の類型項目のうち旧④と旧⑩を統合し、10の類型項目に再編

参照:第7回食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会(2021年12月9日)