昨年末の 12 月 24 日に、「食品表示基準 Q&A」および「食品表示基準について(施行通知)」が改正されましたが、そのなかで製造所固有記号に関する詳細な情報が発表されています。今月のコラムは、2016 年 4 月より始まる新しい製造所固有記号の制度について、まとめてみたいと思います。
主な改正内容
食品表示基準が施行されてから発表されたものと概要は大きく変わるものではなく、規則の詳細な解説や、補足が中心となります。
【新しく確認が必要な箇所】
・固有記号は「+」を冠して表示
・手続きはすべてオンライン、登録まで約 2 週間
・有効期間は 5 年で満了、継続には更新手続き必要
【これまでの理解を補完するもの】
・「2以上とは」「同一製品とは」の詳細な定義
・旧制度の固有記号取得は今年 3 月 31 日まで
・業務用食品は例外あり(使用の際は届出し「+」を冠する)
・「乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品」は、製造所の表示が必要(Q&A(固有記号?3))
・旧制度の固有記号使用の場合、法人名変更すると使用不可
製造所固有記号の主旨と定義
また、今後製造所固有記号を使用できないケースが多いと想定されるため、各方面で注目を集めている制度でもあると言えると思います。まずは昨年末の改正内容から主旨と定義をまとめてみました。
【主旨】
製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。(出典:Q&A(固有記号-1))
【定義】
・「同一製品」とは、同一の規格で同一の包材を使用した製品をいう。
・「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」とは、製造所固有記号の届出時に次の2つの要件を満たすものとする。
(a) 2以上の製造所が、それぞれ、食品の衛生状態を最終的に変化させる場所であること。
(b) 製造所固有記号の使用によって包材が共有化されること。
(出典:食品表示基準について P12)
「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」の判断事例
ここで、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」の判断について、具体的な事例がQ&Aに記載されていますので下記に引用します。
(固有記号-11)以下の場合は、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しますか。
? 中間加工原料を製造する工場と、その後、それを用いて最終製品を製造する工場の2工場で製造する場合
?繁忙期(例えば、年末の1~2か月間)だけ、2以上の工場で製造する場合
? 新商品について、売行きがよい場合には、2以上の工場で製造する予定がある場合
? 届出時には2以上の工場で製造しているが、届出の有効期間内に製造を縮小し、いずれ1工場で製造する予定がある場合(答)
? 中間加工原料を製造する工場は、最終的に当該食品の衛生状態を変化させる製造所には当たらないため「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しません。
??製造所固有記号の有効期間内に2以上の工場で製造する計画があることから、同一製品につき製造を行うことが計画されている製造所について、製造計画書を添付して届け出るのであれば、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。
? 届出時には2以上の工場での製造が行われているため、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当します。
その他、「最終的に衛生状態を変化させる行為として小分け作業を行う場所について、同一製品を2以上の場所で加工している場合」など例外的に使用が認められるケースも Q&A(固有記号-7)に公表されています。
新しい製造所固有記号の制度は今年 4 月に始まります。新しい食品表示基準に基づく表示に切替える作業を進められているところと思いますが、今後、製造所固有記号を使用される方は、改正点や申請方法を確認されておかれるとよいと思います。
参考:
食品表示基準Q&A 新旧対照表 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/151224_qa-shinkyu.pdf
食品表示基準について 新旧対照表 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/151224_tuchi-shinkyu.pdf
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