
2016年6月23日、消費者庁より「食品表示の適正化に向けた取組について」が発表されました。定例の監視指導と啓発活動の一環ですが、その項目のなかに「グルテンフリー」がありましたので、今回のコラムでとりあげてみようと思います。
表示の適正化等に向けた重点的な取組の概要
消費者庁から発表されている表示に関する取組のうち、「輸入食品のアレルギー表示の徹底について」の概要は以下のとおりです。
近年、海外から米粉等を使用した「グルテンフリー」と表示された加工食品が輸入されているが、欧米諸国における「グルテンフリー」表示と、我が国における食品表示基準に基づくアレルギー表示とは基準が異なることに鑑み、原材料におけるアレルゲンの混入状況を十分確認の上、適切なアレルギー表示を行うよう啓発パンフレット(別添2)等を活用し、輸入者等の食品関連事業者に対し周知啓発を図る。
輸入業者への啓発内容について
輸入事業者向けの啓発パンフレットも発表されています。内容は以下のとおりです。
- EUやアメリカ等における「グルテンフリー表示」と、日本の「アレルギー表示」とは基準が異なります。
- 原材料におけるアレルゲンの状況を十分確認のうえ、適切なアレルギー表示を行ってください。
- 小麦アレルゲンを含む食品に「グルテンフリー」と強調した表示をしたときには、消費者が小麦アレルゲンが含まれていないと判断すると考えられることから、景品表示法等の規制上、問題となるおそれがあります。
EU・アメリカ等のグルテンフリー表示
- セリアック病の人の商品選択に資する観点から、「グルテンフリー」表示が可能。表示する際は、グルテン濃度が20ppm未満。
国内のアレルギー表示
- 食物アレルギーが、ごく微量のアレルゲンによって引き起こされることがあるため、小麦などの特定原材料を含む食品にあっては、原材料としての使用の意図にかかわらず、原則、当該特定原材料を含む旨を表示する必要がある。
- 数ppm以上の小麦総たんぱく量を含む状況であれば、容器包装に小麦のアレルギー表示をしなければならない。
- 混入の可能性が排除できない場合については、食物アレルギー疾病を有する者に対する注意喚起表記を推奨。
フリーと不使用は異なる
パンフレットにはQ&Aも掲載されていますが、食品表示担当者向けの内容となっています。食品を輸入することが初めての方に向け、過去のコラム「アレルゲンフリーについて」より追記してみます。
パッケージの文言を考えるときにおそらく分かりにくいのが、「フリー」と「不使用」の言葉の違いかと思います。この2つは厳密には異なる用語なので、その違いを知っておくことは事故を起こさないためにも大切だと言えます。「○○フリー」ではなく、「ある特定原材料(アレルゲン)を使用せずに作りました」といった表示については、食品表示基準Q&Aに、参考になる記載があります。
(E-22)特定の特定原材料等を使用していない旨の表示があれば、当該特定原材料等が含まれていないと考えてよいですか。
(答)「使用していない」旨の表示は、必ずしも「含んでいない」ことを意味するものではありません。
混入と製品分析
また、パンフレット内にも記載のある「混入(コンタミネーション:表示例は「本製品の製造ラインでは、小麦を使用した製品を製造しています」等)」の問題も大切です。
「混入だから微量なのでは?微量だから体に影響ないのでは?」と考えることは正しくありません。実際に、混入した製品を分析してみると、数十ppm(数~十数ではなく)検出されることもあります。「意図せずして」混入しているため、その濃度のコントロールは難しいということだと思います。
グルテンフリーのようなアレルゲンの強調表示をされる方にとっては、「混入(コンタミネーション)の確認」は大切です。そうした食品を必要とされる消費者に適切な情報提供ができるよう、原材料の再確認と定期的な製品分析など、安全について今一度考えてみる機会にできればと思います。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pdf/160623_pressrelease_0003.pdf


