
EUにおいて「肉」など食肉用語の定義を制定し、定義を満たさない食品への食肉用語表示を禁止する改正規則が採択され、2029年8月19日より適用される運びとなりました。実質的にプラントベース食品や培養肉食品も食肉用語の表示禁止対象となります。これは食品市場における農家の地位向上を目的とした広範な規制の一環であり、消費者がプラントベース食品などを食肉製品と誤認してしまうのを避けることが目的です。
この改正規則により、農産物市場に関する規則であるRegulation (EU) No 1308/2013に以下の規定が追加されます(一部抜粋):
- 「肉(meat)」とは動物の食用部分を意味する。
- 「食肉製品(meat products)」とは食肉から派生した製品を意味する。その製造に必要な物質は添加可能だが、それらの物質は食肉製品の全部または一部を代替する目的で使用されてはならない。
- 「肉」という用語および指定する31種類の食肉用語は、細胞培養または組織培養から構成、分離、生産される食品を指すために使用してはならない。
改正規則で指定された31種類の食肉用語にはbeef(牛肉)、pork(豚肉)、poultry(家禽肉)、steak(ステーキ)、liver(レバー)などが含まれる一方で、burger(バーガー)、sausage(ソーセージ)、ham(ハム)などは含まれず、規制対象外となっています。
食肉用語に関する表示規制についてはEU内部でも賛否両論があり、特にフランス国内ではこれまでも独自の法案の公布と取り下げを繰り返してきました(2023年までの動向についてはこちらをご参照ください)。
2024年2月、フランス政府はプラントベース食品に対して21種の肉製品関連用語の使用を禁止または制限する政令(2022年に公布後、中断されていた)を再公布しました。しかし同年10月にEU司法裁判所がその政令を容認しない旨の判断を下し、無効となりました。その際、EU司法裁判所は判断の理由として「法令で内容を定義している名称でなければ、伝統的に動物由来と連想する食品名称をプラントベース食品に使用することを禁止することはできない」としていました。
なお、日本では「プラントベース食品等の表示に関するQ&A」により、表示全体から食肉であるかのように誤認する表示でない(例:「大豆を使用しています」「お肉は使用していません」)限りは景品表示法上で問題とはならないこと、そして原材料名は食品表示法に基づく食品表示基準により「最も一般的な名称」(例:大豆ミートの場合は「代替肉」ではなく「大豆加工品」と表示)とすることとされています。EUやフランスと比較すると表示規制の枠組みが異なることがわかります。
今回取り上げたEUの食肉の定義を満たさない食品をはじめとして、プラントベース食品などの表示要件は国によってさまざまであり、議論が進んでいる段階の国もあるため、輸出をお考えの際は十分な注意が必要です。
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関 珠海
趣味は読書と猫と過ごすこと。
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