新たな加工食品の原料原産地表示制度~経過措置期間終了まで約半年となりました~

By | 2021年8月6日

 「ドレッシング類の表示に関する公正競争規約」、「ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約」、「発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約」・・・。これらは今年6月に改正された規約ですが、いずれも主に食品表示基準との整合性を図るための改正で、「原料原産地名」の事項の追加などがされています。新たな加工食品の原料原産地表示制度は4年前に施行されたものですが、約半年後に経過措置期間が終了しますので、その前に改めて主な改正内容を整理してみたいと思います。

原料原産地表示の対象


 消費者への情報提供を目的として、国内で製造又は加工された全ての加工食品(輸入品を除く)。

対象原材料


 原材料に占める重量割合が最も高い原材料(重量割合上位1位の原材料)。ただし、食品表示基準別表15の1に掲げる22食品群と、農産物漬物等の5品目は個別に原料原産地の規定があり、対象となる原材料を定めています。また、他の法律の規定に基づき、食品表示基準の原料原産地表示の規定が適用されないものもありますので、食品表示基準Q&A(原原-2)をご参照ください。

表示方法


 食品表示基準Q&Aに記載の例示を見ながら、改正内容を確認してみたいと思います。

1. 対象原材料の産地について、改正前の表示方法と同様に、国別に重量割合の高いものから順に国名を表示する「国別重量順表示」を原則とします。

(原原-18)1.(原料原産地を原材料の次に括弧を付して表示)

名 称 ポークソーセージ(ウインナー)
原 材 料 名 豚肉(カナダ、アメリカ)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、・・・

2. 対象原材料が加工食品の場合、中間加工原材料の「製造地」を表示します。

(原原-42)1. 中間加工原材料の「りんご果汁」を購入し、使用している場合
(原料原産地を原材料の次に括弧を付して表示)

名 称 清涼飲料水
原 材 料 名 りんご果汁(ドイツ製造)、果糖ぶどう糖液糖、果糖/酸味料、ビタミンC

3.「国別重量順表示」が難しい場合には、一定の条件の下で、「又は表示」や「大括り表示」が認められます。

◆「又は表示」
 「又は表示」とは、原材料の原産地として使用する可能性のある複数国を、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画における重量割合の高いものから順に「又は」でつないで表示する方法です。
 原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みであるなど、国別重量順表示が困難である場合に用いることができる表示方法であり、根拠書類の保管がその条件となっています。
 「又は表示」をする場合は、過去の一定期間における使用実績又は今後の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(一定期間使用割合)の高いものから順に表示した旨の表示を付記します。

(原原-28)《例1:外国の産地2か国の場合》

名 称 ポークソーセージ(ウインナー)
原 材 料 名 豚肉(カナダ又はアメリカ)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、・・・

※ 豚肉の産地は、2018年の使用実績順

 この場合は、「カナダのみ」、「アメリカのみ」、「カナダ、アメリカの順番」、「アメリカ、カナダの順番」の4通りの産地のパターンであり、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画において、カナダ産の原料の方がアメリカ産の原料よりも使用割合が多いことを表します。

◆「大括り表示」
 「大括り表示」とは、3か国以上の外国の原産地表示を「輸入」と括って表示する方法です。なお、輸入品と国産品を混合して使用する場合には、輸入品と国産品との間で、重量割合の高いものから順に表示する方法です。
 原材料の過去の一定期間における産地別使用実績(新製品又は原料調達先の変更が確実な場合は、今後の一定期間における産地別使用計画)からみて、国別重量順表示を行おうとした場合に、3以上の外国の原産地表示に関して、表示をする時点(製造日)を含む1年間で重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みで、国別重量順表示が困難である場合に用いることができることとし、同じく根拠書類の保管を条件とします。

(原原-33)《例1:3以上の外国産のみの場合》

名 称 こいくちしょうゆ(本醸造)
原 材 料 名 大豆(輸入)、小麦、食塩

 「又は表示」との相違点は、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨の表示は不要であることです。

◆「大括り表示+又は表示」
 「大括り表示+又は表示」とは、過去の使用実績等又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づき、「輸入」と「国産」を、使用が見込まれる重量割合の高いものから順に、「又は」でつないで表示する方法です。
 過去の一定期間における国別使用実績又は今後の一定期間の国別使用計画からみて、大括り表示のみでは表示が困難な場合に用いることができ、同じく根拠書類の保管を条件とします。
 「大括り表示+又は表示」をする場合は、過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨を付記します。

(原原-36)《例1》

名 称 ポークソーセージ(ウインナー)
原 材 料 名 豚肉(輸入又は国産)、豚脂肪、たん白加水分解物(大豆・豚肉・ゼラチンを含む)、還元水あめ、食塩、香辛料(大豆を含む)/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、・・・

※ 豚肉の産地は、平成30年6月から令和1年5月までの使用実績順

 この場合は、「輸入のみ」、「国産のみ」、「輸入、国産の順番」、「国産、輸入の順番」の4通りの産地のパターンを表します。また過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画において、輸入品(合計)の方が国産よりも使用割合が多いことを表します。

 「又は表示」、「大括り表示+又は表示」に必要な「過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画に基づく表示である旨」の表示については、(原原-37)に記載、また、「保管すべき資料」については(原原-38)に記載があります。

 以上、食品表示基準Q&Aを中心に触れてみましたが、食品表示基準Q&Aだけでなく農林水産省よりマニュアルやパンフレットが用意されています。既に原料原産地名表示に対応されている会社様が多いと思いますが、改めて表示についてご検討いただく機会となればと思います。


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調査チーム

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上級食品表示診断士。原材料、添加物の調査から食品表示の作成、チェックまで幅広い実務に従事しています。食品業界に長く在籍した経験を活かし、お客様からの食品表示に関する様々なご質問について、より分かりやすく回答できるよう取り組んでいます。