Author Archives: 川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2025年 4月1日 『Wellness Daily News』(株式会社ウェルネスニュースグループ)「食品表示基準の一部改正、課題征服へ 【解説】どこがどう変わったのか?今後の対策は?」
・2024年 第65巻 第4号 『食品衛生学雑誌』(公益社団法人日本食品衛生学会)「海外輸出向け食品における各国基準(添加物、栄養成分表示)の調査と実務上の課題」
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(株式会社ウェルネスニュースグループ)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

>> 寄稿の詳細はこちら

【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2025年12月24日 学習資料(輸出食品の表示作成の基礎)の紹介
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2025年3月13日 輸出食品における各国基準 調査と実務上のポイント最新動向
 一般財団法人日本能率協会様主催。
・2025年1月28日 加工食品の各国の表示作成実務における留意点について
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2025年1月23日 日本の食品表示制度の改正状況~まとめと今後について
 株式会社ウェルネスニュースグループ様主催。
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

食品表示に関する制度改正状況について(2026年版)

 昨年も食品表示制度に関する様々な改正がありましたが、今年も予定されているものもありますので、国内の状況についてあらためて整理してみたいと思います。

ここ数年の主な改正について

 昨年(2025年)3月には、「栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除」、「栄養素等表示基準値の改正」、「個別品目ごとの表示ルールの見直し」(全42品目中の20品目)と、3つの大きな改正がありました。このうち「個別品目ごとの表示ルールの見直し」については、2025年に残り22品目の見直しとあわせて、旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルール(別表第19関係)の見直しについても検討がなされており、2026年に改正が予定されています。

 さらに「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」と「カシューナッツ」の(アレルゲン)義務表示化についても2025年に検討がなされており、2026年に公表および改正があるものと思われます。特にアレルゲン表示については2023年、2024年にも改正があり、混乱をしないよう注意する必要があります。以下に、ここ数年の主な改正をまとめてみました。

2023年3月アレルゲン表示の改正(くるみの義務品目移行)
遺伝子組換え表示の改正(なたねの追加、なたねの形質(EPA、DHA産生)の追加)
2024年3月アレルゲン表示の改正(推奨品目にマカダミアナッツ追加、まつたけ削除)
2024年8月機能性表示食品の改正(定義、要件、表示事項、表示の方法、表示の方式)
2025年4月栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除
栄養素等表示基準値の改正
個別品目ごとの表示ルールの見直し(みそ等の20品目)
2025年10月機能性表示食品の改正(表示禁止事項(強調表示要件の一部緩和))
2026年4月個別品目ごとの表示ルールの見直し(調理冷凍食品)
2026年予定個別品目ごとの表示ルールの見直し(しょうゆ等の22品目)
個別品目ごとの表示ルールの見直し(旧食品衛生法に由来するもの)
アレルゲン表示の改正(カシューナッツの義務品目移行、ピスタチオの推奨品目への追加)
日本版包装前面栄養表示ガイドライン公表
今後の予定栄養機能食品の改正(上限値・下限値、栄養成分の機能等)
食品表示へのデジタルツールの活用

※調理冷凍食品については、「東京都消費生活条例に基づく食品表示の見直し」も検討されています。

今後の予定について

 その他、栄養機能食品の改正(上限値・下限値、栄養成分の機能等)や、デジタルツールの活用についても検討がなされている状況です。2026年に予定されている個別品目ごとの表示ルール見直し(しょうゆ等の22品目、旧食品衛生法に由来するもの)の改正案は、複雑なものになりそうですが、近く公表されるものと思われます。 以上、今後の食品表示制度に関する改正状況について簡単にまとめてみました。アレルゲン表示をはじめ、実務上で大きな影響がある改正がいくつもありますので、あらためて確認をしていただく機会になればと思います。

【2026/1/5追記】
第2回令和7年度食品表示懇談会(2025年12月19日)の資料として、個別品⽬ごとの表⽰ルール⾒直し分科会における検討状況のまとめ資料(「旧JAS法由来事項」「旧食品衛生法由来事項」)が公開されています。



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韓国の「ナトリウム・糖類低減表示基準」改正について

 2025年10月20日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は「ナトリウム・糖類低減表示基準」を改正した告示(2025-68号)を公布しました。本改正は2024年10月17日に施行された一部改正(告示第2024-63号)に続き、適用対象食品の拡大と制度の詳細化がなされていますので、こちらに整理したいと思います。

<ポイント>

  • 「低減表示」の対象食品は限定されていたが、改正により段階的(2024年、2025年)に拡大された
  • 対象食品は、ナトリウム低減と糖類低減で区分されている
  • 比較対象には、食品カテゴリーごとの平均値データを使用する

 以下が、2025年10月改正の低減表示基準です。

第4条(表示基準)

① 次の各号のいずれかに該当する場合、「少ない、減量、ライト、低減、低」及びこれに類似する用語を用いてナトリウム・糖類低減表示を行うことができる。

 1. 細分類別の平均値を基準として10%以上低減した場合。この場合、細分類別の平均値は、市販流通中の食品の細分類別ナトリウム・糖類含有量の平均値を対象に算出する。
2. 細分類別の自社類似製品と比較単位当たり25%以上削減した場合(ただし、食品の細分類別ナトリウム・糖類含有量の平均値以下の場合に限る。)

② 第1項第1号に基づく細分類別の平均値は、食品医薬品安全処のホームページに掲載する方法で通知することができる。

③ 比較単位は1回提供量当たりとする。ただし、個分けなどによって分割可能な製品において、その単位内容量が100g以上であるか、または1回摂取参考量以上の食品の比較単位は、単位内容量とする。

 対象食品(第3条)としては、ナトリウム低減では麺類やスープ製品、糖類低減ではパン類やアイスクリームなどがリストアップされており、2025年10月の改正ではスープ製品やパン類等の品目拡大と、チョコレートの追加などがされています。対象食品の分類詳細は、告示巻末の別紙に整理されています。

 韓国への輸出食品に同様の表示をしようとする際は、特に「比較対象」の違いに注意が必要です。例えば日本の食品表示基準(第七条)の「低減された旨(別表第十三)」も他の同種の食品と比較して「〇〇%カット」等と表示することができますが、比較対象は事業者の任意(自社の類似商品など)で設定することができます。

 しかし韓国の「ナトリウム・糖類低減表示基準」は、MFDSが定める食品カテゴリーごとの平均値データが比較対象の基準となる点で大きく異なるといえます。また韓国には個別の食品規格(定義や規格基準)がありますので、輸出する際には自社製品の食品規格への適合性を確認することも、あわせて重要になると思います。

 同様の表示を予定されている方には、MFDSの事業者向けガイドライン(2024年12月時点)がイラスト付きで分かりやすいと思います。こちらで制度の大枠を確認したのちに、2025年の改正内容を確認されるとよいでしょう。



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EUと日本におけるサプリメントに関する制度比較

 Hylobates Consulting社(イタリア)との共同執筆により、「EUと日本におけるサプリメントに関する制度比較」についてのニュースレターをまとめました。ここではその概要をご紹介したいと思います。
(注意:日本では「厚生科学審議会食品衛生監視部会」(2025年10月23日)において、サプリメントの規制や営業許可等についての検討が始まりました。記事は現時点の内容である点にご留意ください。)

概要

EU統一基準のサプリメント指令と各国国内法の2重構造により、規則の多様性が生じている。
日本消費者庁が一元的に基準を管理しており、製品は表示の種類に基づき段階的に分類される。

規制枠組み

EU定義は食品サプリメント指令(2002/46/EC)に定めるが、成分の要件は加盟国が定めている。
日本食品として、食品表示基準にいくつかの分類により定義と要件が定められている。

定義と製品分類

EU製品の形態(カプセル、錠剤等)と目的により分類される。ただし成分濃度等の要件は、各加盟国により定められるため、国によってサプリメントではなく医薬品に分類されることもある。
日本製品の表示内容により、一般食品(健康強調表示は不可)、保健機能食品(栄養機能食品、機能性表示食品、特定保健用食品)などに段階的に分類される。

対象成分と新規食品

EUビタミンとミネラルの成分と物質の統一リストはあるが、上限下限等の要件は各国で異なる。その他成分の統一リストはなく、「新規食品(Novel Food)」に該当する場合は市販前の承認が必要。
日本ビタミンとミネラルには表示基準値があり、栄養強化目的の添加物としての使用基準がある。機能性表示食品や特定保健用食品では、新規機能性成分などの安全性データを提出する必要がある。

表示要件

EU食品情報規則(EU)1169/2011と食品サプリメント指令に基づき、各加盟国の言語で表示する。栄養と健康に関する強調表示は規則(EC) 1924/2006により厳しく規制されている。
日本食品表示基準に基づき、日本語で表示する。栄養や健康に関する強調表示の要件も同基準に定められており、例えば機能性表示食品は届け出た科学的根拠に基づく機能を表示する。

販売前の手続き

EU多くの加盟国(イタリア、フランス、ドイツ等)では、管轄省庁へ事前届出が必要となる。食品事業者は安全性と適合性に関する責任を負い、販売後の市場監視に対応する必要がある。
日本一般食品と栄養機能食品(規格基準)については届出不要。機能性表示食品は事前届出が必要で、提出した科学的根拠資料は公開される。特定保健用食品は審査による個別承認が必要。

 詳細については、こちらの「EUと日本におけるサプリメントに関する制度比較」(英文:近日公開予定)をご覧ください。日本からEUに向けての輸出や、EUから日本に輸入を検討する際の、参考情報として何らかお役に立つことができましたら幸いです。



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食品表示基準等の一部改正(機能性表示食品関連)が公表されました

 2025年10月1日、消費者庁より食品表示基準等の一部改正が公表されました。これまで表示禁止事項とされていた機能性関与成分以外の成分を強調する用語のうち、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、一般的な食品と同様に容器包装上への表示が可能とするよう改正されています。

第9条および第23条の改正点(基準「新旧対照条文」より一部抜粋)

改正前栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を含む)を強調する用語
改正後消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く)を含むことを強調する用語

 改正により可能となる表示として、「砂糖不使用」「食塩無添加」や、「糖質オフ」「ノンカフェイン」等が想定されています(「機能性表示食品における「成分を強調する用語」について(消費者庁)」参照)。

 「食品表示基準Q&A」も改正されており、これまでどおり表示禁止事項とされている「含むことを強調する用語」の表示例についてのQ&A(加工-277-2)が追加されました。(Q&A「新旧対照表」より一部抜粋)

1 機能性表示食品に関して表示禁止事項としている、「含むことを強調する用語」の対象となる成分は、届け出た機能性関与成分及び食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分以外の成分です。

2 1の表示禁止の対象となる成分としては、例えば、以下の表示が該当します。

 ・含むことの表示や強化されたことの表示

 ・別記様式2又は3による栄養成分表示に近接した箇所(栄養成分表示の枠の下等)以外の箇所における成分名とその含有量を併記した表示

3 なお、成分を含まないことや使用していないこと、成分の量が低減されたことの表示は、「含むことを強調する用語」には該当しません。

 別表第9の第1欄に掲げる栄養成分とは、たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどを指します。これまでどおり禁止される表示の例として、「GABAたっぷり」「難消化性デキストリン強化」等が想定されています。

 ビタミンやミネラルなどについては、これまでどおり「含むこと」の強調は可能です。ただし「機能性表示食品の届出等に関する手引き」の表示禁止事項が改正されている点に注意が必要です。(手引き「新旧対照表」より一部抜粋)

(c)食品表示基準別表第9に掲げられている栄養成分のうち、過剰摂取により健康障害のリスクが想定される成分及び含有量については、加工食品において、成分名をその含有量とともに主要面等(食品表示基準別記様式3の枠外の下部を除く。)に強調して表示することは、望ましくない。

 機能性表示食品は反復・継続して摂取されることが見込まれることから、「日本人の食事摂取基準」の「耐容上限量」に達しないよう留意するなど、合理的理由をもって含有量の設定をすることが必要とされています。

 食品表示基準は3月にも改正されており、今年2回目となります。改正履歴を確認する際は「これまでの食品表示基準の改正概要について」を、詳細は「食品表示基準のこれまでの改正」を参照すると分かりやすいと思います。



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米国FDA、食品の識別規格52件を撤廃へ

 2025年7月16日、米国食品医薬品局(FDA)は、食品の識別規格(Standards of Identity:SOI)52件を廃止する最終規則を発表しました。これらは「時代に合わない」と判断された規格であり、不要な規制の削減とともに、食品業界の柔軟性を高めることを目的としています。

 SOIとは、例えばジャムにおける果実含有量の基準値など食品の規格を定めたもので、米国では1939年より開始されて以来250件以上が策定されています。ただし現在では栄養成分表示や原材料表示など、表示規制等によって消費者保護が進展していることから、米国FDAは以下の分類によりSOIの見直しを進めてきた経緯があります。

  • SOIの改訂、廃止、新設を決定する際に考慮すべき事項について透明性のある原則を確立する
  • 市場における継続的なイノベーションを可能にするため、個々のSOIに最新技術の反映などの更新を行う
  • より健康的な食品の生産とイノベーションを支援できるよう、SOI の更新を行う

 そして今回、米国では販売されなくなった食品を中心に、以下のSOIの廃止が公表されました。対象となる規格の詳細は、「廃止規定第1弾の影響を受ける食品規格一覧」より確認できます。

缶詰に関する最終規則
およびその補完規則案
11食品
例:人工甘味料使用フルーツ缶詰(アプリコット、チェリー等)、フルーツ缶詰(イチジク、種なしブドウ)、野菜缶詰(トウモロコシ、乾燥えんどう豆)
乳製品に関する規則案18食品
例:乳製品(酸性ミルク、低ナトリウムチェダーチーズ、ヤギミルクアイスクリーム等)
その他食品に関する規則案23食品
例:ミルクパン、強化マカロニ、小麦および大豆ヌードル、冷凍オレンジジュース、オリンピアオイスター、バニリンエキス等)

 缶詰に関する最終規則の施行日は2025年9月22日ですが、それまでに重大な意見があった場合は、補完規則案に切り替えて施行される予定です。また乳製品およびその他食品に関する規則案については、2025年9月15日までパブリックコメントが受付されています。

 時代に合わなくなった食品の識別規格を整理する動きは、近年では米国FDAのほかにシンガポール食品庁(SFA)も同様の方針を打ち出しています。2021年の「Standards of Identityの削除」により、コーデックスなど国際基準と整合した柔軟な制度へ移行するとし、200件以上あるSOIのうち59件が削除されました。また日本でも2024年より「個別品目ごとの表示ルールの見直し」が開始され、これまでに多くの食品に関する個別ルール(食品表示基準別表第三における「食品の定義」を含む)の廃止や改訂の検討と決定がなされています。

 食品事業者にとって、SOIは名称や原材料名の表示を検討するにあたっての重要な参照根拠になっているといえます。今後も様々な食品において時代に合わせた更新(廃止、改訂、新設)がなされる可能性もありますので、動向に注意しておきたいと思います。



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米国テキサス州、ルイジアナ州における新たな警告表示の義務化について

 2025年6月22日、米国テキサス州において食品添加物に関する警告表示を義務付ける法案「Senate Bill 25」が可決されました。これにより、原材料として合成着色料、二酸化チタン、部分水素添加油脂などを含む製品に対し、「この製品には、オーストラリア、カナダ、EU、英国の関係当局により人体への摂取が推奨されない成分が含まれています」といった警告表示が義務化されます。
 対象となる原材料には、「赤色3号」などの合成着色料や、FDAで認可されている着色料も含めて44種類がリストアップされており、多くの製品に影響を与える可能性があると思われます。2025年9月に施行され、適用は2027年1月1日以降に開発した商品が対象となる予定です。

 そして2025年6月27日、米国ルイジアナ州において食品添加物に関する警告表示を義務付ける法案「Senate Bill 14」が可決されました。対象となる原材料を含む食品の容器包装に、QRコード付きの警告表示が義務化され、ウェブサイトに「注意:この製品には[成分名]が含まれています。FDA承認を含むこの成分の詳細については、ここをクリックしてください。」といった通知文と該当サイトへのリンクを掲載する必要があります。
 対象原材料としてリストアップされているものは44種類あり、テキサス州のものとほぼ重複しますが、人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムカリウム)が含まれる点が異なります。施行は2028年1月1日の予定です。

 米国に食品を輸出する際は連邦の表示基準(21CFR)に加え、こうした州法にも注意が必要といえます。例えばカリフォルニア州の「Proposition65」の表示基準では、指定された化学物質を含む製品に対し、「カリフォルニア州では[がん] [先天性欠損症またはその他の生殖障害]を引き起こすことが知られています」といった警告表示が義務化されています。ヒ素、鉛、水銀やアクリルアミドのほか、二酸化硫黄など、対象となる化学物質のリストと閾値が設定されており、州法ではあるものの、実務上では米国への食品輸出の際に注意すべき基準として広く知られているといえます。

 これらの各州法は「対象成分を含む食品に警告表示を義務付ける」とする表示基準ではありますが、食品事業者にとっては実質的に原材料や添加物の配合を検討する段階での確認が必要な基準として機能しています。そのため食品事業者は、テキサス州とルイジアナ州の新しい規則でリストアップされている対象原材料リストを確認のうえ、どの商品にどの原材料が使用されているか、または成分が含まれているか、といった検証が求められる可能性があります。

 また、米国ではこれらの州法と同様(対象原材料を含む食品に警告表示を義務化するもの)の法案がいくつかの州でも審議されている状況ですので、あわせてその確認をしておくことと、そして米国の連邦の基準について今後の動向を落ち着いて確認することが大切だと思います。今回の新しい規則には、連邦優先条項として「連邦で使用が禁止される、もしくは警告表示などの使用条件が課される、または安全であると判断される」などの場合(テキサス州)や、「同等以上の制限を有する連邦基準の公布」などの場合(ルイジアナ州)についての定めもありますので、今後の動向とあわせて確認しておくとよいでしょう。

 なお、容器包装済みの食品だけでなく、外食や学校給食まで対象を広げると、さらに多くの基準が存在します。食品を輸出する際には、こうした州法などによる基準の有無を確認するとともに、特に原材料や添加物の使用の検討段階で注意すべきものはないか、事前に確認をすることが大切といえるかと思います。



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機能性表示食品の表示禁止事項に関する改正案および旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルールの見直しについて

 2025年6月13日、消費者庁は「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」に関する意見募集が開始されたことを公表しました。

 機能性表示食品においては、一部を除いて機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示が表示禁止事項とされています。改正案(第9条、第23条)では、強調する用語のうち「成分を添加していないこと」、「成分を含まないこと」等についての表示が可能となるよう、見直しがなされています。なお、届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く)を「含むこと」を強調する用語については、引き続き表示禁止事項のままとされています。

改正前第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む)を強調する用語
改正後消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除く)を含むことを強調する用語

 改正により、機能性表示食品においてもその他の一般的な食品と同様に、適切な摂取ができる旨の基準の定めのない成分の強調表示も可能になるものと思われます。意見募集期間は7月14日までです。

 また2025年6月25日、消費者庁は「第1回令和7年度食品表示懇談会」の資料として、「旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルールの見直しについて(別表第19、20関係)」を公開しました。 旧食品衛生法に由来する表示ルールとして、主に「食品、添加物等の規格基準」等の内容を表示させるものが別表第19と20に定められており、これらの表示ルールについて、「個別品目ごとの表示ルールの見直し分科会」において旧JAS法に由来する個別の表示ルールに加えて見直しの検討がなされる予定です。

別表第19の例(一部抜粋)

食品表示事項表示の方法
食肉製品水素イオン指数及び水分活性「pH」等水素イオン指数を示す文字を付してその値を表示、水分活性を示す文字を付してその値を表示
冷凍食品凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別を表示(例:「凍結前加熱」)

 見直しの対象は食肉製品、乳、乳製品、乳又は乳製品を主要原料とする食品のほか、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、缶詰の食品など多数ありますので、詳細は資料を参照してください。なお、生鮮食品は見直しの対象外とされています。

 改正案検討後は、旧JAS法由来の個別ルールと同時の施行を目指す予定とされています。日本版FOPNL(容器包装前面栄養成分表示)ガイドラインも含めたスケジュールが「今後の進め方」に掲載されていますので、あわせて確認しておかれるといと思います。



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各国の食品表示に関する制度の改正動向について

 2025年に入り、シンガポールと中国で大きな食品表示基準改正がありましたが、今回は少し広めに各国の改正動向について整理してみたいと思います。

米国

 2025年4月7日、米国アルコール・たばこ税貿易局(TTB)は、アルコール飲料に対する表示基準改正案の意見募集期間を延長することを公表しました。改正案は、アルコール飲料への「アルコール情報(1杯あたり含有量、熱量、栄養成分量)」表示とアレルゲン表示の義務化に関するものです。4月18日、米国食品安全検査局(FSIS)は、米国食品医薬局(FDA)のアレルゲン表示ガイダンス第5版(2025年1月)に対応し、アレルゲン関連のプログラムと文書を更新することを公表しました。アレルゲン表示対象の「木の実」からココナッツが削除されます。また5月8日、米国食品医薬局(FDA)は、容器包装前面(FOP)栄養成分表示制度に関する意見募集期間を延長することを公表しました。

韓国

 2025年4月21日、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は「食品等の表示基準の一部改正」を告示しました。消費者に直接販売しない場合などに限り、外国語で表示された輸出食品*にハングル表示事項をステッカー貼付等による表示を許可すること、栄養成分表示の義務対象拡大などの改正がなされています。また1月から2月にかけて、「食品等の表示・広告に関する法律施行規則一部改正令(案)」に対する意見募集がなされました。改正案は、主にデジタル表示(原材料名、品目報告番号等)に関する内容です。

*2025年6月24日修正

タイ

 2025年3月7日、タイ食品医薬局(FDA)より、「栄養成分表示制度に関する草案」に対する意見募集がなされました。栄養成分表示の一部表示要件の改正と、GDA(1日摂取目安量)形式による熱量、糖類、脂質、ナトリウム量の表示基準の改正です。主に「色(文字色、背景色等)」に対する厳しい要件を見直す改正案となっています。 また5月6日、タイFDAにより2件(保健省告示第456号、第457号)の告示があり、玄米粉、ゼリーなどの7つ個別の表示基準の廃止と、製造、輸入および流通が禁止される食品の指定(こんにゃくミニカップゼリーとそれに類するもの)についての改正がなされました。

オーストラリア

 2025年4月7日、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(FSANZ)は、以下の3点の改正案を承認する通知を公表しました(①ウズラ培養肉の新規食品指定、②アルコール飲料への炭水化物、糖類の表示、③アルコール飲料への熱量の表示)。

 また、シンガポールのFood Regulations(4月2日記事)ではグルテンフリーの要件が追加されていますが、その他にも原材料名の表示に関する規則(第5条第4項)でも改正がなされています。中国のGB7718-2025およびGB 28050-2025(5月7日記事)については、アレルゲン表示の義務化、栄養成分表示の義務対象成分の追加、無添加・不使用表示の禁止など多くの改正がなされています。

 日本の食品表示基準改正(4月2日記事2月6日記事)の動向とあわせて、これら各国の改正動向についても目を通しておかれるとよいと思います。



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中国の「包装済み食品の表示に関する一般規則」が改正されました

 2025年3月27日、中国国家衛生健康委員会(NHC)と国家市場監督管理総局(SAMR)は共同で、「包装済み食品の表示に関する一般規則」(GB 7718-2025)を公表しました。また同日に「包装済み食品の栄養表示規則」(GB 28050-2025)も公表されており、どちらも発効は2027年3月16日となっています。中国における包括的な規則であり、大きな改正がされていますので、こちらに整理したいと思います。

主な改正点

<GB 7718-2025>

  • 「製造日および賞味期間」を「製造日および賞味期限(表示順序は「年月日」)」に変更。
    また製造日の記載を不要とする賞味期限を、1年から6ヶ月に変更。
  • アレルゲン情報を推奨表示から義務表示へ変更。
    一括表記または個別表記で表示し、個別の場合は該当原材料名を太字または下線で表示する。
  • 添加物の機能分類名称とあわせてINS番号を表示する場合の要件の変更。
    容器包装の最大表面積が60㎠以下の場合、一般名称の代わりに表示できる。
  • デジタルラベルの表示要件を追加。
    包装済み食品に表示すべき事項をデジタルラベルで表示し、関連法規に従い包装ラベル情報を簡素化できる。
  • 1つ以上の原材料や成分について含む、多い、含まない、少ないなど強調する場合は、定量表示をする。
    定量表示には、具体的な数値や割合をもって、「≥」、「以上」、または「≤」、「以下」を使用する。
  • 「无」(なし)または「不含」(含まない)等の用語を使用する場合は、含有量は「0」である必要がある。
    「不添加」「不使用」およびその同義語(「零添加」「没用」「未用」等)は使用してはならない。 等

<GB 28050-2025>

  • 栄養成分の義務表示の対象に、糖類と飽和脂肪酸を追加。
  • 栄養成分表示の下に「子供および青少年は塩分、脂質、糖分の過剰摂取を避けるべき」の記載の義務化。
  • その他、栄養成分表示の対象成分の追加と、栄養素等表示基準値(NRV)を改定。

 その他、菌株等の表示要件などに関する基準も追加されるなどの改正がなされています。なお、GB 7718-2025から文字の大きさ、期限表示の方法、製造者情報など、いくつかの表示基準が削除されていますが、こうした表示方法に関する基準は同じく3月に改正された「食品表示監督管理弁法」に移行されています。この食品表示監督管理弁法では「未成年者向け」といった表示を禁止するなどの改正がなされており、発効は同じく2027年3月16日となっています。
 GB 7718-2025、GB 28050-2025の中国語版と、従前のGB7718-2011、GB 28050-2011の日本語仮訳版は、農林水産省の「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る農林水産省における登録申請受付等について」のうち「新規定ガイダンス(仮訳)」のページより確認することができますので、比較することで詳細を確認できます。
 大幅な改正といえますので、中国向けに食品を輸出される方は、改正版と従前版を比較のうえ、詳細について確認しておかれるとよいと思います。

「食品标识监督管理办法」



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食品表示基準が改正されました

 2025年3月28日、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が公布され、同日に施行されました。改正内容および経過措置については、1月の意見募集時の改正案から変更はありません。改正の概要は以下のとおりです。

  1. 栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除
    (改正対象:第3条第1項、別表第4、24)
  2. 栄養素等表示基準値等の改正
    (改正対象:別表第9、10、12)
  3. 個別品目ごとの表示ルールの見直し
    (改正対象:※別表第3、4、5、19、20、22)※ただし調理冷凍食品は2026年4月1日施行

 また通知(食品表示基準について、食品表示基準Q&Aについて)および「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(食品表示基準Q&Aの別添として位置づけに変更)についても同日に改正されていますので、以下に主な改正内容を一部抜粋します。

食品表示基準について」第38次改正より

令和7年4月1日改正後の栄養素等表示基準値に関する表示をする場合、従前の基準と区別するために、「栄養素等表示基準値(2025)」等、日本人の食事摂取基準(2025 年版)を基にしていることが分かるような表示とすることが望ましい。

 その他、「食物繊維」「ビタミンB群」に関連する測定方法等の改正がなされています。

食品表示基準Q&Aについて」第20次改正より

(加工-75-2)栄養強化の目的で添加物を使用した食品の表示については、添加物の使用だけではなく、当該栄養成分の量も消費者が自主的かつ合理的に食品を選択するために重要であることから、容器包装に当該栄養成分名を表示しない場合であっても、その量を表示することが望ましい。(中略)

(加工-64)1 香辛料及び香辛料エキスについては、食品表示基準第3条第1項の表の原材料名の項の規定により、既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第 120 号)に掲げる添加物に該当するものを除き、その香辛料又は香辛料エキスの合算した重量が原材料全体に占める重量の割合の2%以下になる場合に限り、「香辛料」又は「混合香辛料」とのみ表示することができます。
 なお、合算した重量が2%を超える場合は、それぞれ原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示するか、「香辛料」の次に括弧を付して、原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示することになります。ただし、「香辛料」でまとめて表示する場合にあっては、原材料に占める割合の低いものから順に合算して、原材料全体に占める重量の割合が2%以下までの原材料については、「その他香辛料」と表示することができます。(中略)

 香辛料のQ&Aについては、個別品目の表示ルール見直しに伴う運用変更の必要性により改正されています。その他、「ノンカフェイン」及び「ノンアルコール」は、食品表示基準第3条第3項に規定する栄養表示に該当しないこと、中間加工原材料を使用した場合の原材料名の表示方法について、最終製品を製造する「事業者の判断で使用した原材料を最も一般的な名称で表示する」こと、などの改正がなされています。
 また「食品期限表示の設定のためのガイドライン」改正(「食品の特性等に応じた安全係数の設定」等)にあわせて、まだ食べることができる食品が廃棄されないように配慮するなど、関連するQ&Aも変更がなされました。表示方法の例として「賞味期限 25-9」 「賞味期限 25 / 9」※(※全角「/」の前後に半角スペース)も追加されています。

 各改正事項別の概要、経過措置については、「食品表示基準改正案およびカシューナッツ、ピスタチオについて」(2月6日)のうち、「食品表示基準改正案」の箇所を参照してください。今回の改正はやや複雑といえますので、十分に確認しておかれるとよいでしょう。



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