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清水 友里恵

About 清水 友里恵

栄養学を専門とし、主に国内から海外に輸出される食品の原材料や表示案の調査業務のほか、国内と海外の栄養成分表示の整合性確認業務に従事しています。
趣味はサックス。

食品添加物の不使用表示について


 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されてから、およそ1年半が経過しました。ここで改めてガイドラインの概要と表示内容の確認方法についてまとめてみたいと思います。

ガイドラインの概要

 本ガイドラインは食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではありません。食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものとされています。
 ガイドラインでは、注意すべき食品添加物の不使用表示が10の類型に分けられ、具体例と共に留意点がまとめられています。

類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
類型 10:過度に強調された表示

 なお、実際の食品添加物の不使用表示が食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するか否かは、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などを基に、ケースバイケースで全体として判断するものとされています。

実務上の確認方法

 実際にガイドラインの内容に沿ってどのように確認していけばよいのか悩まれる方も多いと思います。例えば、以下のように大きく3つに分け、段階的に表示の見直しを進めていくことをおすすめします。

 ① 類型3、6、7、8、9に該当しないか
 ② 類型1、2に該当せず、そのうえで4、5にも該当しないか
 ③ 類型9に該当しない確認ができており、かつレイアウトを含め類型10にも該当しないか

 上記の流れで各類型との確認を進めることにより、表示の見直しが行いやすくなるものと考えられますので、一つの方法として参考にしていただければと思います。

今後について

 実際に表示の見直しを進めると、使用原材料に関する多くの情報が必要であることに気づかれると思います。食品添加物の不使用表示を継続する場合は、情報管理(特に加工助剤、キャリーオーバー)に注意する必要があります。
 来年(令和6年)の3月末までに本ガイドラインを用いて速やかに表示の見直しを行うことが求められていますので、この機会に改めてガイドラインの内容について確認されることをおすすめします。なお、啓発チラシ・ポスターや10類型イラストが別途公開されていますので、表示内容の確認時には併せて目を通されるとよいと思います。


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プラントベース(代替乳)製品の表示に関するガイダンス案を発表(アメリカ)


 2023年2月22日、アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration:FDA)は乳の代替品として販売される植物由来の製品(plant-based milk alternatives:PBMA)の適切な表示を確保するためのガイダンス案を発表し、パブリックコメントを求めています。
 このガイダンス案は消費者がより多くの情報を得た上で購入の検討ができるよう、推奨される表示事項を業界に伝えるものです。今回はこの推奨事項の内容について、お伝えしたいと思います。

 ガイダンス案では、Q&A形式で1. 命名原則、2. 任意栄養表示に関する推奨事項について説明されています。

1. 食品名


 プラントベース代替乳の命名について、消費者が食品の性質を容易に認識できるようにすることが重要であるといえます。表示方法については、以下で説明されています。
(※回答は要約しています。原文はガイダンス案をご確認ください。)

1.1. プラントベース代替乳に確立された規格はありますか?
いいえ、プラントベース代替乳は基準によって定義や基準が定められていないため、個別食品規格がない食品(non-standardized foods)です。

1.2. プラントベース代替乳の一般名、通常名(common or usual names)は何ですか?
いくつかのプラントベース代替乳では、慣習によって一般名、通常名が確立されています。
その中には、「soy milk」「almond milk」など、milkの用語に食品の由来植物名を付けているものがあります。
「beverage」「drink」の用語に食品の由来植物名を付けている名称は少ないものの、「soy beverage」「almond beverage」は慣習的に使用されています。

1.3. プラントベース代替乳には名称に「milk」という用語を含む必要がありますか?(例:「soy milk」「almond milk」など)
いいえ、個別食品規格がない食品は一般名、通常名が存在する場合、その名称を表示する必要があります。
No.2の回答にある通り、多くのプラントベース代替乳にはいくつかの一般名、通常名があります。
連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C Act)では、プラントベース代替乳には一般名、通常名の表示の必要はありますが、複数の一般名、通常名の表示は求められていません。
そのため、プラントベース代替乳は、「beverage」「drink」「milk」などの用語を用いて表示されることがあります。

1.4. 「milk」「beverage」「drink」の用語に対して、由来植物名はどのように表示すべきですか?
プラントベース代替乳の名称において、「milk」「beverage」「drink」の用語は食品の由来植物名を付けて表示するべきです。
名称は単一の単語(例:「soymilk」)、複数の単語(例:「soy milk」)、ハイフン付き(「soy-milk」)でも問題ありません。

1.5. プラントベース代替乳の名称として、「plant-based milk」は適切ですか?
いいえ、「plant-based」や「plant」はプラントベース代替乳の説明に使用されることはありますが、名称にこれらの用語のみを使用することはおすすめしません。
「Plant-based milk」はプラントベース代替乳の一般名、通常名ではありません。
さらに、特定のマメ科植物、ナッツ、穀物、種子、その他由来植物名を名称に使用しない場合、他の種類のプラントベース代替乳と容易に区別ができないため、消費者を混乱させる可能性があります。
特徴的または主要な原料の基原情報は消費者にとって重要なものであり、食品を正しく説明し、類似食品と区別するために、名称や食品名にその情報を含める必要があります。
消費者がラベルに表示された食品の名称(例:「almond」「oat」)を見た時に、特定の由来植物を容易に判断できるようにする必要があります。

1.6. 異なる植物原料をブレンドしたプラントベース代替乳はどのように表示すべきですか?
消費者が食品の性質を容易に認識でき、類似食品と区別できるよう、各植物原料名は名称に含めることをおすすめします。
主要植物原料は名称や食品名において、最初に記載することを推奨します。
例えば、くるみとカシューナッツのブレンドで、くるみが主要原料である場合は、最初に「くるみ」、次に「カシューナッツ」を表示する必要があります。
可能な名称としては、「Walnut & Cashew Milk」「Walnutmilk with Cashewmilk」「Walnut-Cashew Milk」などが挙げられます。
2種類以上の植物原料をブレンドしたものである場合、名称は複数の植物原料が含まれていることを消費者に正確に伝える必要があります。
例えば、
・「Soy and Nut Milk Blend」
 ※大豆、アーモンド、カシューナッツのブレンドの場合
・「7 Grain Plant-Milk Blend」
 ※穀物(オーツ麦、小麦、大麦、米など)のみのブレンドの場合

全ての植物原料名は原材料名に表示する必要があります。

1.7. プラントベース代替乳は「imitation milk」と表示すべきですか?
連邦食品・医薬品・化粧品法(FD&C Act)では、「imitation food」は他の食品の代替および類似品であり、その食品より栄養価が低いものであると定義しています。
全てのプラントベース代替乳がこの定義に該当するわけではありませんが、不当表示と見なされないように注意する必要があります。
我々の調査結果では、消費者は一般的に「プラントベース代替乳」と「乳」は別の製品であることを理解し、「プラントベース代替乳」が「乳」ではないことを理由に購入することが多いことを示しています。(例:乳糖不耐症、ビーガン)

1.8. プラントベース代替乳は「dairy-free」「non-dairy」と表示すべきですか?
製品が植物由来であり、乳を含まない旨を消費者に誤認なく伝えるものとして、「dairy-free」「non-dairy」などの表示は推奨されます。
しかし、「dairy-free milk」という用語はプラントベース代替乳の適切な名称とはいえません。由来植物を説明しておらず、他の種類のプラントベース代替乳と区別していないためです。
特徴的または主要な原料の基原情報は消費者にとって重要なものであり、食品を正しく説明し、類似食品と区別するために、名称や食品名にその情報を含める必要があります。
そのため、このような用語はプラントベース代替乳の名称としては適切ではありませんが、製品に乳製品や乳を使用していない旨を消費者に伝えることを目的とした追記情報として使用される場合があります。

2. 任意栄養表示に関する推奨事項


 乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳には、乳との栄養学的な違いを説明する表示を行うことを推奨しています。こちらも表示方法については、以下で説明されています。
(※回答は要約しています。原文はガイダンス案をご確認ください。)

2.1. プラントベース代替乳への任意栄養表示の目的は何ですか?
FDAは名称に「milk」という用語を使用し、乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳(例:豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク、アーモンド・マカダミアブレンドミルクなど)には、栄養学的な違いを説明する表示を行うことを推奨しています。
乳は健康的な食事において重要な役割を果たしており、食事ガイドラインでは特定の栄養素の不足を軽減するために乳の摂取を推奨しています。
さらに、消費者調査によると、消費者の多くは乳とプラントベース代替乳が異なる製品であることを理解しているものの、栄養価の違いについては理解していない可能性が示されています。
また、「milk」と表示されたプラントベース代替乳は「drink」や「beverage」と表示された類似製品よりも、より好ましい栄養価を持っていると捉えている可能性が示されています。

2.2. 製造者は自社のプラントベース代替乳が乳と異なる栄養価を持っていることをどのように判断すべきですか?
FDAは「USDA’s FNS fluid milk substitutes nutrient criteria」を使用することを推奨しています。
(※ガイダンス案のAppendix 1に基準値が記載されています。)

2.3. FDAは任意栄養表示にどのような情報を含めることを推奨していますか?
乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳には、例えば以下のような表示を行うことを推奨しています。
・「Contains lower amounts of [nutrient name(s)] than milk.(乳よりも○○の含有量が少ない)」

2.4. FDAは任意栄養表示をどのように表示することを推奨していますか?
スペースがあれば、主要表示パネル(PDP)の商品名の近接した場所に表示することを推奨しています。
PDP上の任意栄養表示に誘導するマーク(例:「†」)を配置することも可能です。
消費者が容易に認識できるように、目立つよう表示することをおすすめします。

【表示例】

2.5. プラントベース代替乳について、栄養成分表示に栄養情報が記載されているにも関わらず、追加情報を記載することをFDAが推奨するのはなぜですか?
プラントベース代替乳が乳とどのように栄養価が異なるのか、消費者が購入および摂取する際に、十分な情報を得た上で判断するためです。

2.6. 公衆衛生上懸念のある栄養素を乳と同等に含むプラントベース代替乳について、摂取不足とされていないマグネシウムの含有量が少ない場合、その旨の表示は必要ですか?
はい、以下のような表示を行うことを推奨しています。
・「Contains a lower amount of magnesium than milk.(乳よりもマグネシウムの含有量が少ない)」

2.7. 乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳に「Almond Milk」という名称を複数表示している場合、任意栄養表示へ誘導するマークの表示は「Almond Milk」の全ての表示に対して推奨されますか?
PDPの商品名の近接した場所に表示することを推奨しますが、他の場所については必ずしも表示しなければならないものではありません。

【表示例】

2.8. 乳とは異なる栄養組成を持つプラントベース代替乳は、乳と比較した相対的な訴求を行うことは可能ですか?
はい、可能です。現在、一部のプラントベース代替乳はそのような表示を行っています。
(例:「50% more calcium than milk(乳よりカルシウムが50%多い)」「contains similar amounts of calcium as milk(乳と同程度のカルシウムを含んでいる)」)
ただし、他の栄養素が乳に比べて少ない場合があります。その場合は訴求文言の近くに任意栄養表示を記載するか、PDP上の任意栄養表示に誘導するマークを記載することを推奨します。
また、任意栄養表示と訴求文言は同等に目立つように表示することをおすすめします。

【表示例】

2.9. 「USDA’s FNS nondairy beverages nutrient criteria」に記載されていない栄養素やその栄養素が高い旨を表示することは可能ですか?
はい、誤認を与えないよう事実を表示することが可能です。
例:
・「Contains 20% more of the Daily Value for iron than milk.(乳よりも鉄の1日摂取量が20%多い)」
・「Contains 50% more calcium than milk.(乳よりカルシウムが50%多い)」

2.10. 「Soy Beverage」と表示したプラントベース代替乳に乳と比較した相対的な訴求を行う場合、任意栄養表示を行うことを推奨していますか?
はい、推奨されます。

2.11. 砂糖を加えたプラントベース代替乳について、添加糖の含有量を任意栄養表示で表示することを推奨していますか?
いいえ、添加糖は含まれません。

2.12. このガイダンスで説明されている任意栄養表示に関する推奨事項はプラントベース代替乳製品(植物性チーズ、ヨーグルト、ケフィアなど)にも適用されますか?
いいえ、このガイダンスで説明している内容はプラントベース代替乳に限定されており、他の食品には適用されません。

 以上より、プラントベース代替乳の表示において、乳との違いを栄養価も含めて容易に認識できるようにすることが重要であるといえます。
 ガイダンス案にはプラントベース代替乳の認識に関する消費者調査内容も記載されていますので、プラントベース製品の輸出を考えられている方は背景と共に一度目を通されることをおすすめします。

参照:
FDA Releases Draft Guidance on Labeling of Plant-Based Milk Alternatives
Plant-Based Milk Alternatives (PBMA)
Draft Guidance for Industry: Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements


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中国における飲料やチーズ等の食品安全国家基準の改定について


 2022年7月28日、中国国家衛生健康委員会(National Health Commission of the People’s Republic of China:NHC)と中国市場監督管理総局(State Administration for Market Regulation:SAMR)は、36項目の新規食品安全国家基準と3項目の改正内容を発表しました。
 今回は新たに制定された食品安全国家基準のうち「飲料」と「チーズ」に注目し、現行の基準と比較してみたいと思います。
 なお、本コラムは中国のコンサルティング会社REACH24Hグループよりご寄稿いただいた記事に基づく内容となります。

GB 7101-2022:飲料


  GB 7101-2022(新)
※2022年12月30日実施
GB 7101-2015(現行)
対象 この規格は飲料に適用され、包装された飲料水(天然ミネラルウォーターを含む)には適用されない この規格は飲料に適用され、包装された飲料水には適用されない
定義 副原料、食品添加物、食品栄養強化剤の有無に関わらず、1つまたは複数の食用原材料を直接飲用または水割り用に定量包装されたもので、エタノール含有量が0.5質量%を超えないもの(炭酸飲料、果物や野菜の飲料、たんぱく質飲料、固形飲料など) 直接飲用または水割り用に定量包装されたもので、エタノール含有量が0.5質量%を超えないもの
~略~
その他 1. 細菌を添加した製品のラベルには、生菌(未滅菌)タイプまたは非生菌(滅菌)タイプを表示すること
2. 乳酸菌を添加した生菌(未滅菌)製品の乳酸菌数は 106 CFU/g(mL)以上であり、乳酸菌の含有量を製品ラベルに表示すること
乳酸菌はGB 4789.35 で指定された方法に従ってテストすること
3. 保管および輸送のために冷蔵または冷凍が必要な製品は、ラベルに保管および輸送条件を明記すること
1. 乳酸菌飲料製品のラベルには、生菌(未滅菌)タイプまたは非生菌(滅菌)タイプを表示するものとし、生菌(未滅菌)タイプと表示された製品中の乳酸菌の数は、106 CFU/g(mL)以上であること
2. 生菌(未滅菌)乳酸菌を含み、冷蔵保管および輸送が必要な製品は、ラベルに保管および輸送条件を明記すること

 新たに制定されたGB 7101-2022では定義に詳しい説明が加えられており、たんぱく質飲料なども含まれていることが分かります。また、乳酸菌(未滅菌)を添加した製品には乳酸菌の含有量を表示する必要があるなど、新たに追加された内容もあります。

GB 25192-2022:プロセスチーズおよびチーズ製品


  GB 25192-2022(新)
※2022年12月30日実施
GB 25192-2010(現行)
対象 この規格はプロセスチーズとチーズ製品に適用される この規格はプロセスチーズに適用される
定義 【プロセスチーズ】
チーズ(50%以上)を主原料とし、他の原材料を添加し、食品添加物や栄養強化剤の有無に関わらず、加熱、攪拌、乳化(乾燥)等の工程を経た製品
【チーズ製品】
チーズ(15%~50%)を主原料とし、他の原材料を添加し、食品添加物や栄養強化剤の有無に関わらず、加熱、攪拌、乳化(乾燥)等の工程を経た製品
【プロセスチーズ】
チーズ(15%以上)を主原料とし、乳化塩を加え、他の原料の有無に関わらず、加熱、攪拌、乳化等の工程を経た製品
~略~
その他 1. 製品ラベルには、使用するチーズの配合割合を明記すること
2. 製品には「再制干酪(プロセスチーズ)」または「干酪制品(チーズ製品)」を表示すること
再制干酪(プロセスチーズ)は「再制奶酪」、干酪制品(チーズ製品)は、「奶酪制品」と表示することもできる
3. 製品ラベルには、輸送および保管温度を明記すること

 新たに制定されたGB 25192-2022ではプロセスチーズの定義であるチーズの配合割合が15%から50%に引き上げられています。さらに「チーズ製品」という新しいカテゴリが含まれており、チーズ製品におけるチーズの配合割合は15~50%と定められています。
その他、使用されているチーズの配合割合を表示する必要があるなど、飲料と同様にこちらにも新たに追加された内容があります。

 今回は「飲料」と「チーズ」について取り上げましたが、ここに記載した内容は一部であり、他にも変更されている内容や基準がありますので、中国への輸出を考えられている方は36項目の新規食品安全国家基準と3項目の改正内容に一度目を通されておくとよいと思います。
 特にカテゴリが変わる場合、連動して添加物使用基準なども変更になる可能性が考えられますので、パッケージの表示内容だけではなく、配合レシピ(使用原材料)なども併せてご確認されることをおすすめいたします。


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