新しい食品表示基準での無添加強調表示

By | 2015年6月1日

2015年4月1日より新しい食品表示基準が施行されました。
「食品表示基準の概要」では、大きく10項目の変更点が記載されていますが、そのなかでまったく新しい規則が新設されたものがあります。それが、「無添加強調表示」です。

「食品への糖類無添加に関する強調表示及び食品へのナトリウム塩無添加に関する強調表示(食塩無添加表示を含む)は、それぞれ、一定の条件が満たされた場合にのみ行うことができる。」(『食品表示基準の概要』より)

新基準では、以下の条件が新しく規定されます。

「糖類無添加」「砂糖不使用」等


1 いかなる糖類も添加されていないこと。
2 糖類(添加されたものに限る)に代わる原材料(複合原材料を含む)又は添加物を使用していないこと。
例)ジャム、ゼリー、甘味の付いたチョコレート、甘味の付いた果実片、非還元濃縮果汁、乾燥果実ペースト等
3 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
4 当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。

「食塩無添加」等


1 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、
当該食品に含まれるナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるときは、この限りでない)。
2 ナトリウム塩(添加されたものに限る)に代わる原材料(複合原材料を含む)又は添加物を使用していないこと。
例)ウスターソース、ピクルス、ペパローニ、しょう油、塩蔵魚、フィッシュソース等


1つの食品での新旧両方の基準に基づく表示の混在は認められていません。
つまり、これまでの旧基準のもとでは「糖類不使用」と表示していた商品について、原材料名などを新基準に合わせて表示を変更する場合、「糖類不使用」と表示できなくなることもあると思われます。

その他、「砂糖不使用」などの表示の際には「糖類」の表示が必要になりますが、任意で「ショ糖」を記載する場合は、旧基準では枠内だったところを新基準では『枠外』に記載することに変更されていますので、あわせて注意が必要です。なお、「着色料無添加」「遺伝子組換え不使用」などについての条件は旧基準のものと変わりません。

添加物については、同種製品での使用状況の考慮やキャリーオーバーなどへの注意が、遺伝子組換えについては、全ての原材料について分別生産流通管理が行われているなどへの注意がそれぞれ必要です。

新基準への移行作業は、短期間に膨大な情報を扱うことになります。アレルギーなど原材料の確認、無添加・不使用などパッケージ表示との整合性など、規格書管理を中心に情報管理体制の整備をすることが大切であると言えるでしょう。

            

【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html


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川合 裕之

川合 裕之

代表取締役社長株式会社ラベルバンク
食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2023年12月『食品と開発』(健康メディア.com)「海外の栄養プロファイリングシステムと栄養表示制度」
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

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【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

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